更新日: 2024.09.08 貯金
「老後の旅行」のために貯めてきたタンス預金「500万円」。数回に分けて使えば税務署にはバレませんか?
今回は、タンス預金がバレる可能性のある理由や税金申告が必要なケース、また申告しなかった場合に課される税金などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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タンス預金はバレる可能性がある
タンス預金は、少しずつ使ったとしてもバレる可能性があるため、税金申告が必要なときは忘れないようにしましょう。
税務署は国税総合管理システム(以下KSKシステム)により、納税者の申告状況や納税情報などを一括管理しています。KSKシステムは情報を基に税務調査が必要な方の選出が可能です。本来なら所得がもっとあるはずなのに少なく申告されているなど、おかしな点があれば指摘されるでしょう。
なお、タンス預金自体はしていても問題にならないようです。タンス預金がバレて問題になるのは、あくまでもタンス預金に使ったお金が税金申告されていなかった場合です。給料として受け取る源泉徴収済みのお金をタンス預金に回している場合などは、所得税申告が会社側で行われているためタンス預金をしていても問題ないでしょう。
しかし、税金申告が必要にもかかわらず、申告に含むべきお金の一部をこっそりタンス預金に回している場合は問題になります。
タンス預金で申告が必要なケース
タンス預金で税金の申告が必要な例はさまざまですが、タンス預金に回したお金で申告が必要な代表例は以下の通りです。
●一定額以上の所得を申告していない
●110万円以上の贈与を申告していない
●相続した財産の一部をタンス預金に回して相続税の計算に含めていない
国税庁によると、「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」は所得税の申告が必要とされています。
また、個人事業主やフリーランスだと年間で48万円以上の収入があれば所得税申告の対象になります。これは、所得税の基礎控除が48万円に設定されているためです。
1年で110万円以上の財産を受け取っていると、贈与税の課税対象にもなるでしょう。もし受け取った財産を申告せずタンス預金に回していると、あとから指摘される可能性があるため控えた方がいいでしょう。
さらに、タンス預金を持っている方が亡くなった場合、タンス預金も相続財産の計算に加えられます。相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×相続人数)で求められるため、もしタンス預金の金額を加えて相続財産が基礎控除額を超えるときは申告が必要です。
それぞれ、意図せず申告忘れになっているケースもあるので、注意しましょう。
必要な納税をしなければ追加で税金が課される
税金の申告を期日までにしなかったり過少申告をしていたりすると、本来の納税額のほかに追加で「延滞税」と「加算税」が課される可能性があります。延滞税とは税金の利息に相当する税金です。納付期日から実際に納付した日までの日数に応じて金額が変動します。
一方、加算税とは「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4種類からなり、税金申告を適正にしなかった場合に課される税金です。本来の申告額よりも少なく申告したときは過少申告加算税、申告自体をしなかったときは無申告加算税、過少申告や無申告が意図的で悪質だと判断されたときは重加算税が課されます。
課税対象ならタンス預金も税金申告が必要
タンス預金を持つことは問題ありませんが、本来なら税金の申告が必要なお金を隠すためにタンス預金を使うことは控えた方がいいでしょう。課税対象なら、タンス預金のお金も口座のお金も関係なく申告が必要です。
もし税金申告をしなければ、追加で税金が課される可能性もあります。最初からきちんと申告しておけば、余計な支払いもせずにすむので、申告したお金を旅行用の資金としてタンス預金に貯めておきましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー