更新日: 2024.08.21 貯金
20年放置している「都市銀行口座」。もう休眠預金だし、このまま放置していても問題ない?
今回は20年放置している都市銀行口座の扱いとあわせて、放置していても問題ないかをご紹介します。また、預金の取り扱いや、移行する際の通知についてもまとめました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
20年放置している「都市銀行口座」はどのようになっている?
長期間放置している「都市銀行口座」は、休眠預金になっていると考えられます。金融庁が定めている休眠預金の定義は「10年以上入出金等のお取引がない預金」のことを指しており、該当すると考えられるでしょう。
なお、対象となるのは2009年1月以降に最後の取引があった口座となります。もし本当に20年放置しているのであれば、最後の取引は2009年以前に行われているため、休眠口座・休眠預金の対象にはならない可能性もあるでしょう。また、金融庁によると、以下に該当する口座や預金が休眠預金の対象となるようです。
・普通・通常預貯金
・定期預貯金
・当座預貯金
・別段預貯金
・貯蓄預貯金
・定期積金
・相互掛金
・金銭信託(元本補填のもの)
・金融債(保護預りのもの)
休眠預金だった場合はそのまま放置していても問題ない?
結論として、休眠預金はそのまま放置していても問題はないとされています。休眠預金になった場合も、それらの預貯金が引き出せなくなるわけではありません。
ただし、銀行によっては一定期間取引のない口座に対して、管理手数料を設けていることもあるようです。自分でも気づかないうちに、手数料を負担している可能性がある点には注意しましょう。
なお、手数料は年間1000円前後になるようです。ただし、銀行によって管理手数料がかからなくなる条件もそれぞれ設けられているようなので、自身が取引のある銀行のホームページや窓口などで確認してみてください。
休眠口座にある預金の取り扱いはどうなる?
2018年1月1日から休眠預金等活用法が施行されたことで、対象となる休眠預金は、金融機関から預金保険機構に移管されます。政府広報オンラインによると、移管された預金は民間の団体を通して、子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援の3分野において、公益活動に活用されているようです。
なお、どのように休眠預金が活用されているのかについては、JANPIA(一般財団法人 日本民間公益活動連携機構)のホームページで確認が可能です。
休眠口座になりそうなときはなにか通知が来る?
休眠口座になりそうな預金口座を所有している場合は、預けてある各金融機関のウェブサイトで公告が実施されます。また、残高が1万円以上ある場合は、預け先の金融機関から登録されている住所やメールアドレスに通知が届きます。
通知が預金者の元に届いた場合は、休眠口座への移行は行われません。金融機関の元に返送されるなど登録された個人情報が使用されていないと判断されると、先述の条件を満たせば休眠口座として取り扱われることになります。
残高が1万円以下の場合は、預金者が自ら手続きをしないと休眠口座への移行が自動で行われます。特に住所や登録しているメールアドレスなどが変わっている場合、気づかずに休眠口座となってしまう場合もあるため、注意してください。
休眠口座を放置していると手数料が発生する可能性がある
10年以上口座を放置している場合、銀行によっては管理手数料などが発生している可能性があります。そのため、まずは自身が取引している銀行の利用条件や手数料の有無などについて確認してみましょう。
なお、休眠口座になった場合も、預貯金が引き出せなくなるわけではありません。キャッシュカードや通帳を持参して手続きすれば、これまで通り預貯金の引き出しが可能となります。
出典
金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
政府広報オンライン 放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー