更新日: 2024.07.04 働き方

有給休暇は入社後半年経過しないと付与されないのはなぜ?

有給休暇は入社後半年経過しないと付与されないのはなぜ?
有給休暇は、労働者に与えられた権利の一つです。新入社員であっても、会社を休まざるをえない場合には有給休暇を利用したいと考える人も多いでしょう。しかし、ほとんどの企業では、有給休暇は入社後半年が経過しなければ付与されません。
 
本記事では、なぜ入社後半年間が有給休暇付与の基準となっているのか、労働基準法で定められた年次有給休暇の制度について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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年次有給休暇は労働基準法で定められた制度

年次有給休暇とは、労働基準法で定められた休暇制度です。一定期間継続して勤務した労働者に対し、心身の疲労を回復して、ゆとりある生活を実現するために付与されます。
 
労働基準法では、企業に対して、入社後6ヶ月間勤続し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年間10日間の年次有給休暇を与えなくてはならないと義務付けています。そのため、入社後半年経過での有給休暇付与は、労働基準法で定められた基準ということです。

 

年次有給休暇の上限は20日

有給休暇を利用できる日数は、継続して勤務した期間に応じて付与されます。年次有給休暇の付与日数は次の通りです。
 

勤続期間 付与される休暇の日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日

※厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」より筆者作成
 
付与される休暇の日数は、6年6ヶ月勤続した20日間が最長となります。

 

会社によっては入社後6ヶ月以内に有給休暇が付与されるケースもある

入社後6ヶ月経過時点での年次有給休暇の付与は労働基準法で定められた最低限の基準です。そのため、会社によっては入社後6ヶ月以内に有給休暇が付与される場合もあります。
 
面接時に質問しにくいかもしれませんが、企業の有給休暇のルールについて入社前に確認しておくと安心です。また、「すでに入社しているけど、会社の有給休暇のルールについて詳しく知らない」という人も確認しておきましょう。

 

有給休暇の注意点

社風や上司の人柄によっては、有給休暇を取りにくい空気感の会社もあります。ただし、有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利です。
 
会社や上司と対立してしまうのはおすすめしませんが、有給休暇のルールを知り、ルールにのっとって正しく権利を行使できるように知識をつけておきましょう。本項では、有給休暇について2つの注意点を説明します。

 

有給休暇は自由に取得できるが、企業側にも時季変更権がある

年次有給休暇は労働者が指定し、使用者は指定された日に休暇を与えることが義務付けられています。そのため、有給休暇を自由な日に取得することが可能です。
 
ただし、労働基準法 第39条第4項で企業には時季変更権が認められており、労働者の指定日に有給休暇を与えることが事業の正常な運営が妨げる場合は、使用者に休暇日の変更を依頼することができます。

 

有給休暇には時効がある

労働基準法では、年休の消滅時効は2年と定められています。したがって、繰り越される有給休暇は前年分の残日数のみとなります。時効を迎えてしまうと年次有給休暇の残日数は消滅してしまうため、計画的に有給休暇を消化するようにしましょう。

 

入社後6ヶ月での有給休暇の付与は企業の義務。ルールを知って正しく取得しよう

入社後6ヶ月経過時点での有給休暇の付与は、労働基準法で定められた企業の義務です。年次有給休暇は、原則、労働者の指定する日に自由に取得できる権利となっています。
 
有給休暇には時効もあるため、時効で消滅させてしまわないように、計画的に取得するようにしましょう。

 

出典

厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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