更新日: 2024.07.03 働き方
昼休み明けに保育園から「お迎え」の連絡が! 職場には「1日単位の有休」しかありませんが、欠勤するしかありませんか? なにか利用できる制度はあるのでしょうか?
給料が減らない休み方としては一般的に年次有給休暇の取得が考えられますが、勤務先によっては「1日単位での取得」しかできず、半日や時間単位で休みにくいことがあるかもしれません。
本記事では、有休が「日単位」の場合は欠勤対応をするしかないのか、別の方法はあるのか解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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看護休暇制度の利用も検討しよう
年次有給休暇に比べるとまだまだ知名度が低いかもしれませんが、子の看護休暇の取得も積極的に検討してみましょう。
「子の看護休暇」は、育児・介護休業法16条に規定されており、労働者の子どもが病気やけがをした際に取得できる法定休暇です。一定の要件を満たす労働者から取得申請があった場合、会社(事業主)は休暇を与えなければなりません。
具体的には、小学校就学前の子どもを養育する労働者は、年間で最大5日(未就学児が2人以上いる場合は10日)取得できます。会社側は労働者から申請があると休暇取得を拒否できないのも大きな特徴です。
ただし、全ての労働者に与えられる権利ではなく、次の場合は認められないこともあるので要注意です。
・雇用期間が6ヶ月未満
・日雇い労働者
・1週間あたりの所定労働時間が2日以下
正社員や契約社員、アルバイト、パートなどが対象で、例えば週3日以上のシフトで、すでに1年以上働いている場合は看護休暇の取得が可能です。
看護休暇制度の対象は病気やけがのみ?
育児・介護休業法において子の看護休暇は「負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇」と規定されています。
「子の世話又は疾病の予防を図るために必要なもの」も含まれるため、例えば、インフルエンザの予防接種や健康診断を受けさせるために通院するケースも対象となります。急な体調不良への対応はもちろん、そうではない場合でも予防対策をすることで、子育てしながら仕事を続けられる仕組みを構築する狙いがあると思われます。
看護休暇は時間単位で取得できる
昼休み明けに呼び出しがあって迎えに行くような場合でも「1日休む」ことになってしまうのか悩む人もいるかもしれません。以前は半日単位の取得でしたが、2021年1月の法改正で時間単位での取得ができるようになりました。
これにより、例えば、近所に家族が住んでいる場合は、サポートに来てもらうまでの数時間休むなど、貴重な休暇を無駄なく効率的に取得できるメリットがあります。
看護休暇取得時の注意点
年次有給休暇の場合は仕事を休んでも給料が発生しますが、看護休暇は育児・介護休業法には規定がないため、有給とは限らず、給料が発生しないこともあります。年次有給休暇同様に給料を支給するかどうかは会社の判断に委ねられるため、気になる場合は勤務先の人事担当者に相談し、就業規則の内容も確認してみましょう。
仮に無給でも欠勤扱いとはなりません。「仕事を休んだからボーナスや勤続年数、将来的な退職金の計算に影響が出て、もらえる金額は少なくなる」などと不利益につながる行為は禁止されています。
まとめ
本記事では、保育園から突如呼び出されて仕事を休まなければならない場合、欠勤するしかないのか解説しました。
勤務先には「1日単位の年次有給休暇」しかない場合でも、看護休暇の取得を組み合わせることで臨機応変に対応できる可能性は高くなります。夫婦共働きの場合、年次有給休暇は勤続年数や勤務先が導入している制度などによって取得可能日数や時間が異なることもあります。家族として使える内容を明確にして、臨機応変に活用してみましょう。
出典
e-Gov法令検索 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
厚生労働省 子の看護休暇制度
厚生労働省 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー