更新日: 2024.06.29 働き方
午前は出社、午後から「テレワーク」に切り替え! 自宅への移動は「労働時間」になる? それとも昼休憩中にすべきなの? 取り扱いを解説
テレワークは、通勤時間の短縮や満員電車を回避しストレスの軽減が期待できるなど、労働者にとってさまざまなメリットがあります。しかしハイブリッド勤務は、ルールを明確にしないと使用者と労働者間のトラブルの原因にもなり得ます。
午前中はオフィスで働き、午後からは自宅でのテレワークを計画していたはずが、休憩時間を考慮しない上司から昼休憩を使っての移動を命じられるような状況が発生することもあるでしょう。
本記事では、そのようなトラブルが起きないために抑えておきたいルールについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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勤務場所の移動が労働者都合かつ移動時間中の自由が確保されている場合は休憩時間となる
ハイブリッド勤務における移動時間が休憩時間に該当するか否かについては、厚生労働省が公表している「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」に判断基準が掲載されています。
移動時間が休憩時間にみなされるのか、労働時間にみなされるかの基準は以下の2点がポイントです。
<1>勤務場所の移動が労働者都合なのか使用者からの指示なのか
<2>移動時間の間に業務に従事しているか
そのため、気分転換のために働く場所をオフィスから自宅へ変更するための移動、かつその移動中に業務を行わない場合にはこの時間は休憩時間とみなされます。
しかし、移動時間中の業務については、使用者の明示または黙示の指揮命令下で行われるものについては労働時間に該当します。
例えば、タイトルのようなケースの場合でも、電車移動中の車内で使用者から指示を受けた業務をPCなどで行っている場合には、その時間は労働時間に該当するため休憩時間からは除きます。社用携帯による業務(メールの返信やチャット対応)なども同様で、移動時間中に行っている場合はその時間は労働時間とみなされます。
トラブルを防ぐには
働き方に関するトラブルの主な原因は、就労規則がテレワークの実施に伴い改定されていない、使用者と労働者間の認識の違いなどです。
例えば、労働者は自分都合の移動であっても、移動時間中に業務を行わなければならない場合は、その移動時間は業務時間とみなされるため、帰宅後に昼休憩時間を確保する権利があります。
移動時間中の業務については「使用者の明示または黙示の指揮命令下で行われるもの」という前提があるため、事前に労働者から使用者にその旨を確認することは後々のトラブルを防ぐためにも大切です。
働き方改革の中で就労規則が改定された場合には、改定内容についてよく確認し、不明な点がある場合は早めに聞いておきましょう。
働き方の柔軟性は高まっているといえますが、その分、使用者とコミュニケーションを取ることが重要になっています。
まとめ
労働者からみて、あまりに指示が理不尽だと感じる場合には、まず上司に「それだと食事の時間が確保できない」などと相談してみるのがおすすめです。そこで話がまとまらない場合は、直接就労規則を管理している部署に問い合わせることも検討しましょう。
規則などの文面上の整備だけでなく、企業と従業員が対話を重ね、よりよい働き方を目指していくことが使用者と労働者双方にとって望ましいといえます。
出典
厚生労働省 テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー