更新日: 2024.06.18 貯金
タンス預金で貯めた「300万円」で旅行を計画しています。一気に使用しても「税務署」にはバレませんか?
自分のタンス預金が課税対象か分からないときは、専門家へ相談することも方法の一つです。今回は、タンス預金が課税対象になるのか、また、税務署にばれるのかなどについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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タンス預金は税金の対象?
タンス預金は、状況によっては相続税、贈与税や所得税などの対象です。例えば、タンス預金をしている親が亡くなったときは、タンス預金も相続財産の一つとしてほかの遺産と合算され、控除額を超えていれば相続税が課せられます。また、人から贈与されたお金を自分のタンス預金に回した場合は、金額によっては贈与税の対象です。
さらに、副業をしている方や個人事業主としての所得がある方の所得額が、確定申告が必要な金額を超えている状態でタンス預金に所得を利用していれば、所得税が発生する可能性もあります。
もし税金の対象になっていても、しっかり全額申告と納税をしていればタンス預金を継続して問題はないといえるでしょう。ただし、申告が必要にもかかわらず無申告でいると、不足分の納税に加えて加算税が課される可能性もあります。
加算税とは?
加算税には、確定申告を忘れた場合に課される「無申告加算税」や本来の金額よりも少なく申告した場合に課される「過少申告加算税」などがあります。
無申告加算税
無申告加算税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日~3月15日の確定申告期間に申告をしなかったときに課せられる税金です。
国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.2024 確定申告を忘れたとき」によると、もし無申告加算税の対象になると、原則として、納付すべき税額額に対して、50万円分までは15%、50万円を超えた金額に対しては20%の金額が課されるようです。
また、令和6年1月1日以降に本来の申告期限がある場合は、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える金額に対しては30%の割合を乗じて計算した金額となるようです。そのほか、条件によって課される金額が異なるため、対象となった場合は税務署や自治体に確認しておきましょう。
過少申告加算税
過少申告加算税は、税金の申告はしているものの、申告額が本来よりも少なかったときに課せられる税金です。申告をしたあと、税務署から指摘を受けてから修正申告をしたり税務署から税金額を更正されたりすると発生します。
国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.2026 確定申告を間違えたとき」によると、過少申告加算税は、新たに納税する金額の10%相当額のようです。ただし、新たな納税額が最初に申告した納税額か、50万円のうちどちらか高いほうよりも多かった場合、超えた分に対して15%の税率が適用されるようです。
タンス預金を使用すると税務署にばれるケースもある
税金の申告をしていれば問題ありませんが、こっそりタンス預金をしていたお金を使用すると、状況によっては税務署から調査が入る可能性もあります。税務署から調査が入るケースとしては、申告されていない大きな金額が動いたときなどです。
タンス預金でこっそり貯めていた300万円を旅券やホテルの手配、あるいは旅行先での宝石の購入などで一気に使うと、税務署からお金の動きを把握される可能性があります。
タンス預金では、たとえ毎年控除額以内でおさえて贈与を受け取っていたとしても、「現在持っているお金が今年一括で受け取ったものではない」証拠がありません。証明ができなければ、税金の対象として加算税が課される可能性もあります。
もしタンス預金を旅行で使いたいときは、税理士やファイナンシャルプランナーといった専門家に使っても問題がないかを相談しておいたほうがいいでしょう。
事前に課税対象でないかは確認しておく
保管状況やお金の出どころによっては、タンス預金も相続税や贈与税、所得税といった税金の対象になります。もし税金の申告が必要にもかかわらず無申告でいたりタンス預金分だけ申告していなかったりすると、本来の納税額に加算税が加わる可能性もあるので、注意しましょう。
申告のない大きなお金の動きがあると、税務署から調査が入るケースもあります。タンス預金を利用する前に専門家へ使用してもいいのか確認をしておくといいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)
No.2024 確定申告を忘れたとき
No.2026 確定申告を間違えたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー