更新日: 2024.05.17 働き方

社内恋愛をしている部下2名の雑談が多すぎるように感じます。減給扱いになる明確な「基準」はあるのでしょうか?

社内恋愛をしている部下2名の雑談が多すぎるように感じます。減給扱いになる明確な「基準」はあるのでしょうか?
社会人経験が長くなると、職場や仕事での出会いから、恋愛関係に発展する場合もあるでしょう。しかし、社内恋愛が仕事の効率を下げる原因になるケースも存在します。特に、社内恋愛中の部下2名が頻繁に雑談をしていると感じる場合、その影響は深刻になる可能性があります。
 
とはいえ、そのような行為は減給の対象となるのでしょうか? また、雑談が「多すぎる」と判断する明確な基準は存在するのでしょうか? 本記事では、これらの問題について詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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減給扱いになる基準

以下のような場合、減給扱いになる可能性があります。
 
・業務上の不注意や過失
労働者が業務上の不注意や過失により損害を与えた場合に、その損害に相当する金額を減給できる場合があります。
 
・法律や規則に違反した場合
労働者が法律や労働組合規約などの規則に違反した場合に、その違反に相当する金額を減給できる場合があります。
 
具体的には以下のようなルールがあります。
 

1回の減給限度額

労働基準法第九十一条によると、減給限度額は「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と定められています。
 
例えば、月給が30万円の場合、平均賃金の1日分は1万円なので、その半額である5000円を超える減給はできません。
 

1回の賃金支払い期間で減給できる総額

1回の賃金支払い期間で減給できる総額は、賃金総額の10分の1を超えられません。そのため月給30万円の場合は、賃金総額の10分の1である3万円が減給の限度額です。
 

雑談が多すぎる部下に対する減給以外の対応方法

雑談が多すぎる部下の問題を解決するための方法として、具体的な方法をご紹介します。
 

コミュニケーションの機会を増やす

1対1の面談やフィードバックなどのセッションを設けることで、部下の現状を理解して問題を解決するための情報を得ることができる可能性があります。
 

席替えを行う

部下同士の雑談が多い場合、物理的に私語ができないようにするため、席替えを行う方法もよいでしょう。
 

自分の仕事の状況を伝える

自分が集中して仕事をしたいときは、それを部下に伝えることも重要です。例えば、「この仕事をいつ(期限)までに終わらせなければならないんです」と丁寧に伝えましょう。
 

職場の雑談は必要?

職場の雑談は、適度な範囲であれば必要であり、むしろよい効果をもたらす可能性もあります。しかし、過度な雑談は業務の遅延や集中力の低下を招く場合があります。
 
そのため、雑談を行う際には適切なタイミングや場所を考慮し、業務に支障をきたさないよう配慮することが重要です。そこで、雑談の必要性とメリットをご紹介します。
 

コミュニケーション促進

雑談は職場のコミュニケーションを促進し、同僚同士の関係を強化できる可能性があります。チームワークが向上して、業務の効率化につながるケースも考えられます。
 

ストレス解消

業務の合間や休憩時間に行われる雑談は、ストレスを軽減する効果があるといわれています。気晴らしやリフレッシュの機会として、メンタルヘルスの向上につながります。
 

アイデアや情報の共有

雑談を通じて、さまざまな視点や情報が交換されることがあります。そのため、新しいアイデアの発想や業務上の問題の解決に役立つ場合があります。
 

社内の結束感強化

雑談は職場の雰囲気を和やかにし、社内の結束感を強化する可能性があります。楽しい雰囲気の中で働くことは、従業員のモチベーション向上につながります。
 

減給を行うためには、客観的に合理的な理由と明確な基準が必要

社内恋愛中の部下2名の雑談が多すぎる場合、仕事への影響が懸念されます。雑談は職場の人間関係をよくして雰囲気を和やかなものにする場合もあり、さまざまなメリットをもたらすでしょう。
 
しかし、雑談の時間が業務時間を侵食しすぎると、生産性に影響を及ぼす可能性もあります。とはいえ、業務上明らかな過失などがない場合の減給処分は、違法になる可能性があります。まずは今回ご紹介した対応方法などを実施し、部下2名の雑談が改善されないか様子をみるようにしてみましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第九十一条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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