バイト先に「欠勤時に自分の代理を見つけられない場合は罰金3000円」というルールがあります。会社は「就業規則と労働契約書に書いてある」と言っていますが、本当に問題ないのでしょうか…?

配信日: 2024.04.29

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バイト先に「欠勤時に自分の代理を見つけられない場合は罰金3000円」というルールがあります。会社は「就業規則と労働契約書に書いてある」と言っていますが、本当に問題ないのでしょうか…?
人手不足が常態化しており、会社によっては1人の欠勤だけでも業務に大きな影響を及ぼすことがあるようです。そのため、欠勤時に代理を見つけられない場合は、罰金を科すアルバイト先もあるといいます。「契約書に書いてあるから」と言われてしまったら思わず払ってしまいそうですが、受け入れなければならないのでしょうか?
 
本記事ではアルバイトに科せられる罰金の是非について、労働基準法の観点から考えていきます。

労働者に罰金を科すことは法律上認められていない

結論からいうと、アルバイトに罰金を科すこと自体、認められていません。
 
労働基準法第16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。すなわち、罰金をルール化することが認められていないのです。
 
会社から「労働契約書に書いてあるし、君も納得してサインしたはずだよね」などと言われても、そもそも罰金に関する契約自体が禁止されているため効力はありません。
 
欠勤のほかに、「お皿を割ったら1枚につき罰金100円」「レジが合わなかったら、その場にいたバイト全員の責任で補填(ほてん)する」「クリスマスケーキの販売ノルマに届かなかったら1個につき罰金500円」といったルールなども無効です。支払いを求められても払う義務はないので、毅然(きぜん)と対応しましょう。
 

給与からの不当な天引きも問題

罰金として給与から勝手に天引きされるケースもあるかもしれません。この場合は、また別の問題が発生します。
 
労働基準法24条には「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められています。全額を支払わなければならないというのがポイントで、天引きが認められているのは所得税や社会保険料など、法令で定められているものだけです。
 
そういった罰金ルールを聞いた場合は、念のため給与明細と振込金額を確認し、働いた分の給与がもらえているか毎月確認しましょう。
 

減給は認められているが簡単ではない

アルバイトに対して減給処分を科すことは可能です。ただし、「欠勤時に代理を見つけられないこと」が理由の減給処分は難しいでしょう。
 
厚生労働省によると「労働者が無断欠勤や遅刻を繰り返して職場の秩序を乱したり、職場の備品を勝手に私用で持ち出したりするなどの規律違反をしたことを理由に、制裁として、賃金の一部を減額すること」を減給と定めています。
 
減給は規律違反を犯したことを理由に科されるものです。そもそも欠勤時に代わりを探す責任は会社側にあるため、これは減給理由にはならないと考えられます。また、厚生労働省も減給理由を「無断欠勤や遅刻を繰り返して」と定めている通り、1度の欠勤を理由に減給対象とすることも難しいはずです。
 

欠勤にもある程度のマナーは必要だが罰金の支払いは不要

確かにアルバイトの急な欠勤は会社にとって大きな負担になりますが、代理を探す責任をアルバイトに負わせることはできません。体調不良で出勤できないなど、やむを得ない事情がある場合には、仮に代理が見つからなくても休ませてもらいましょう。
 
ただし、連絡さえ入れれば欠勤し放題という考え方ではいけません。職場内に交代を打診できる人がいるのであればできる範囲で代理を探す、体調不良で欠勤しそうな場合は早めの連絡を心がけるといったことも必要です。
 
会社や一緒に働く同僚、代理で仕事をしてくれる人に対する最大限の配慮を心がけましょう。
 

出典

e-Gov 法令検索 労働基準法
厚生労働省 労働条件・職場環境に関するルール
 
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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