更新日: 2024.04.23 働き方

女性の上司から「頭ポンポン」された男です。あまりよい気分ではないのですが、セクハラとして訴えることはできるでしょうか?

女性の上司から「頭ポンポン」された男です。あまりよい気分ではないのですが、セクハラとして訴えることはできるでしょうか?
本記事では、女性の上司から頭ポンポンされた場合に、セクハラとして訴えることはできるかどうかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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セクハラの定義

人事院のホームページでは、セクハラについて以下のように定義しています。
 

① 他の者を不快にさせる職場における性的な言動
 ・ 職員が他の職員を不快にさせること
 ・ 職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせること
 ・ 職員以外の者が職員を不快にさせること
② 職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

 

性的な言動の内容

②の「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づくものを指し、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動、性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動も含まれます。
 

対象者の範囲

一昔前では、セクハラは男性から女性に向けて行われる悪質な行為というイメージがありました。しかし、現代では女性から男性に対して行われる行為もセクハラの範囲に含まれているのです。また、同性同士の間でもセクハラは成立します。
 

場所的・時間的な範囲

職員間においては、セクハラの認定について場所や時間の限定はありません。例えば、退勤後のカラオケでのデュエットを強要することや、お酒の席で上司の側に座席を指定したりお酌やチークダンス等を強要したりすることもセクハラに該当します。
 
職員以外の者との関係では「職場・勤務時間内(超過勤務時間も含む)」に限られますが、ここでいう「職場」とは「職務に従事する場所」を指すため、事業所内に限られません。
 

不快であるか否かの判断

基本的に、受け手が不快に感じるか否かによってセクハラかどうかを判断します。受け手の感じ方が不明の場合は、通常人が一般的に不快と感じるか否かで判断します。
 

「頭ポンポン」はセクハラに該当するのか?

人事院は、セクハラを定義する性的な行動関係の1つとして「身体に不必要に接触すること」と定義しています。つまり、不必要に他人の頭を触ることには合理性がなく、セクハラに認定されてしまう可能性は十分にあるということです。十分に注意する必要があります。
 
「頭ポンポン」では成立は難しいと思われますが、セクハラやパワハラに相当する行為については場合によっては刑事罰に問われるケースもあります。例えばセクハラの場合であれば、強制わいせつ罪や強要罪、名誉棄損罪などの罪に該当するケースもありますので、民事と刑事の両方で加害者を訴える余地があるといえます。
 

頭ポンポンはセクハラとして訴えることはできるのか?

過去の判例では、セクハラやパワハラについて加害者に対して損害賠償請求が認められたケースは少なくありません。また、加害者だけでなく使用者である会社を職場環境配慮義務違反で訴えることもできるかもしれません。
 
これは労働契約法第5条や男女雇用機会均等法第11条が根拠となっており、セクハラなどの問題を起こさせない、起きた場合には適切な措置で事態の迅速な解決を図ることが義務付けられています。
 
ただし、必ずしも頭ポンポンが損害賠償請求が認められるようなセクハラ行為であると認められるわけではありません。具体的な話については、セクハラ問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。必要な証拠集めや訴訟までの流れについてアドバイスを受けることができ、訴訟を少しでも有利に進められるでしょう。
 
場合によっては訴訟よりも前に当事者間で和解が成立し、必要な救済を受けられる可能性があるかもしれません。労働に不利益な影響をもたらすセクハラ行為やパワハラ行為は、積極的に解決のために行動を起こすことが重要です。
 

頭ポンポンは訴訟で勝てる可能性はある

女性上司からの頭ポンポンが不快な場合は、まずは会社に相談してみて、それでも解決しない場合は訴訟に発展せざるを得ないかもしれません。しかし、必ずしも訴訟で勝てるというわけではありませんので、少しでも有利に訴訟手続きや和解手続きを進めるためには、セクハラ問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
 

出典

人事院 セクシュアル・ハラスメント
e-Gov法令検索 労働契約法
e-Gov法令検索 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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