更新日: 2024.04.22 働き方

職場でほぼ強制の「ランチ会」が定期的にあります。「親睦を深めるため」とのことですが、仕事の話も多いので気が休まりません。これって労働時間じゃないんでしょうか…?

職場でほぼ強制の「ランチ会」が定期的にあります。「親睦を深めるため」とのことですが、仕事の話も多いので気が休まりません。これって労働時間じゃないんでしょうか…?
職場の昼休憩は仕事から解放され、自由に時間を過ごすことができる時間です。しかし、ランチミーティングやランチ会が定期的に行われている会社や部署もあるでしょう。本来は自由時間であるランチタイムが、会社や部署によって自由でなくなってしまっていますね。この場合は労働時間といえそうですが、実際はどのような扱いになるのでしょうか?
 
そこで本記事では、ほぼ強制のランチ会に参加することは労働時間にあたるのかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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労働時間は会社に拘束され、従業員が働く時間

労働時間は会社に拘束され、従業員が働く時間です。具体的には「所定労働時間」と「時間外労働時間」の2つに分けられます。所定労働時間は会社が定めている労働時間のことで、始業時間が8時30分、終業時間が17時、休憩時間が60分の場合は「7時間30分が所定労働時間」です。
 
所定労働時間の上限は法律で決められています。これが法定労働時間です。法定労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなっています。この法定労働時間を超える場合は、時間外労働時間として会社は割増賃金を支払わなければいけません。
 
また、休憩時間についても法律で定められています。
 

休憩時間は労働時間と切り離さなければいけない

休憩時間は、労働基準法第34条で定められています。労働時間が6時間から8時間以内の場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を会社は最低でも与えなければいけません。
 
このような休憩時間は、労働者の心身を休ませるために必要なもので、「労働者が労働から離れることができる」時間です。
 
例えば、昼休憩中に電話番や顧客対応のために「待機」する場合は、休憩時間に該当しないといえます。この場合は労働から切り離されてはいないからです。そのため、このような待機時間に該当すると別に休憩時間を与えられます。
 

強制参加のランチ会は休憩時間にあたるのか?

親睦を深めるためのランチ会であれば、労働時間から離れていると考えられるため休憩時間にあたりそうです。しかし、ランチ会の参加が強制で、仕事の話もするのであれば労働時間に該当する可能性があります。職場のランチ会が強制の場合やランチ会で仕事の話をする場合は「労働から離れている」とはいえない部分があるからです。
 
そのため、労働から離れている、といえない場合は休憩時間にあたらないことになります。この場合は、労働時間が6時間から8時間以下だと45分、8時間以上だと1時間の休憩時間が最低でも必要なので、ランチ会とは別に休憩時間が与えられなければいけません。
 

労働時間や休憩時間について会社と労働者が理解することが大切

ランチ会は職場の親睦を深めるために有効な手段の1つです。ランチミーティングも普段の会議よりも和やかな雰囲気で会議ができる点がメリットになっています。しかし、場合によっては「労働から離れていない」と考えられるので、会社としては労働者に別で休憩時間を与えなければいけません。
 
このことから、ランチ会では任意参加にすることや仕事の話はしない、といったルール作りをすることも有効です。また、ランチミーティングも会議として扱い、ランチミーティング以外に休憩時間を設けるなどの工夫が必要だといえるでしょう。
 
まずは労働時間や休憩時間について会社と労働者が理解することが大切です。働きやすい職場環境を作るためにも、会社と労働者が休憩時間についても話し合うことをおすすめします。
 

出典

東京労働局 労働基準法素朴な疑問Q&A
厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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