更新日: 2024.04.13 働き方
新卒ですが「定時5分前」に出社ってギリギリですか? 先輩に「もっと早く来たほうがいい」と言われたのですが、間に合えば問題ないのではないでしょうか…?
しかし、始業時間と終業時間が決められている以上、できれば定時ぎりぎりに出社したいと考える人も多いでしょう。
本記事では定時5分前のぎりぎりに出社することは問題があるのか、早く来た場合、その時間に残業代は支払われるのかなどについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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定時5分前出社は駄目ではない
結論としては、定時5分前出社は駄目ではありません。そもそも、会社は従業員が働いている時間、つまり労働時間に賃金を支払う必要があります。そして、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。
そのため、もしも始業時間よりも前の出社が会社から義務付けられ、かつ始業時間より前でも使用者の指揮命令下に置かれていれば、その時間は労働時間となり、賃金が支払われなくてはなりません。
従業員は定時から仕事を始められる準備ができていれば良いため、仮に定時5分前の出社であっても、始業開始時間からしっかりと業務が開始できれば問題はありません。仕事で大切なことは、早く出社することではなく、成果をしっかり出すことです。
定時5分前出社のリスクはいろいろ
定時5分前出社でも、始業開始時間から業務が開始できれば大丈夫です。とはいえ、常に定時前ぎりぎりの時間に出社し続けることにはリスクもあります。
例えば、都心であれば電車通勤者も多くいますが、電車はさまざまな理由によって遅延することがあります。もしも朝一番に大事な会議などがある場合、出社時間がぎりぎりだと間に合わない可能性が高いです。
車通勤の場合でも、赤信号に普段より多く引っかかったり、途中にちょっとしたトラブルが起こってしまったりすると、遅刻の可能性があります。
定時5分前出社は駄目ではありませんが、あまりにもぎりぎりだと遅刻してしまう可能性はあるでしょう。
定時前の出社を強制されると残業代が支払われる可能性がある
ここまで見てきたとおり、定時5分前に出社をしていても、問題はありません。
しかし、定時前の出社が強制され、定時前から資料作成やメールチェックなどの仕事の準備をしていると、その時間は労働時間と考えられます。そのため、これらの時間には残業代が支払われる可能性があります。
なお、自分の意思で「道が混むから早めに出勤する」「気持ち的に余裕を持ちたい」という理由で早めに出社をする場合は「強制」ではないので労働時間ではありません。
まとめ
始業時間からしっかりと業務が始められれば、「定時5分前」のぎりぎりの時間に出社しても問題ありません。ただ、遅刻は社会人として避けるべきですし、評価も下がりかねません。遅刻しない範囲で、自分が納得できる時間に出社しましょう。
出典
厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー