出産退職したら夫の扶養に入れる? 退職前に知っておきたいお金のあれこれ
配信日: 2018.11.12 更新日: 2019.08.20
執筆者:宮野真弓(みやのまゆみ)
FPオフィスみのりあ代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
子育てファミリーや妊活カップルのライフプランニングを中心に活動しています。
結婚や妊活、出産、住宅購入など人生のターニングポイントにおけるお悩みに対して、お金の専門家としての知識だけでなく、不妊治療、育児、転職、起業など、自身のさまざまな経験を活かし、アドバイスさせていただきます。
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税務上の扶養とは?
「扶養」と一言で言っても、実は税務上の扶養と、社会保険の扶養の二種類があり、それぞれ扶養に入るための条件が異なります。
税務上の扶養とは、今回の場合、配偶者控除を受けられるかということで、よく言われる「103万円の壁」というのがこれにあたります。妻の年収が103万円以下(自営業やフリーランスの場合は年間所得が38万円以下)であれば配偶者控除を受けることができます。
103万円を超えても年収150万円(年間所得85万円)までは配偶者控除と同額の配偶者特別控除を受けることができますし、150万円を超えても201.6万円(年間所得123万円)までは妻の収入に応じて配偶者特別控除を受けることができます。
出産のために退職した時点での年収が201.6万円を超えていた場合、その年は配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできません。
なお、夫の所得が900万円(会社員の場合、年収1,120万円以下)を超えると控除額が減額され、1,000万円(同年収1,220万円以下)を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなります。
税務上の配偶者控除の申請は、夫の会社の年末調整または夫の確定申告で行います。
社会保険の扶養とは?
社会保険の扶養とは、健康保険と年金について夫の被扶養者になることをいいます。夫が会社員や公務員の場合、条件を満たすと扶養に入ることができますが、夫が自営業者の場合にはそもそも扶養という概念がありません。
社会保険の扶養に入るための要件は、年収130万円未満で、夫の年収の半分未満であることです。この年収とは過去の収入は関係なく、今後継続的に年収130万円相当(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下)の収入があるかどうかで判断されます。
つまり、退職時点での年収が130万円を超えていても、退職後に収入を得る予定がなければ扶養に入ることができます。
なお、失業給付金や出産手当金は非課税なので税務上の扶養には関係ありませんが、社会保険の場合は収入とみなされます。そのため、日額3,611円超の給付を受ける場合には扶養に入ることはできません。受給している間は、国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
健康保険は、組合によってルールが異なりますので、夫が加入している組合に確認してみるといいでしょう。
その他に知っておきたいこと
1年の途中で退職して再就職していない人は、年末調整をされていないため、所得税を多く払いすぎている可能性があります。退職した年は配偶者控除を受けられるかにかかわらず確定申告をしましょう。
また、夫の勤務先によっては福利厚生の一環として、家族手当など独自の給付を行っている場合があります。条件等を確認して、当てはまるようでしたら忘れずに手続きをしましょう。
Text:宮野真弓(みやのまゆみ)
FPオフィスみのりあ代表