更新日: 2024.03.27 貯金

老後のためにと頑張ってきた貯金が「1000万円」に!このまま「銀行」に預け続けても問題はない?

老後のためにと頑張ってきた貯金が「1000万円」に!このまま「銀行」に預け続けても問題はない?
老後のための貯金が貯まり、1000万円を超えたときに「このまま多額の現金を一つの銀行に預けても問題ないのか?」との疑問を抱く方がいるかもしれません。
 
何らかの原因で預金の1000万円が引き出せなくなると、老後の計画が根元から崩れるばかりか、生活ができなくなるリスクにまで発展しかねません。
 
今回は、金融機関が破綻しても預金が保護される制度のご紹介と併せて、1000万円以上の貯金額を同じ銀行に預け続けるリスクについても解説します。ほかの銀行にもお金を預けることを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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普通預金は保護される? 預金保険制度とは?

一つの銀行に預金を集中させたときのリスクとして考えられるのは、銀行が倒産して預金を引き出せなくなるリスクです。もしも何の保証もないとすると、銀行の倒産をきっかけに預けている多額の財産を失うことになります。
 
しかし、金融広報中央委員会によると、「預金保険制度」と呼ばれる制度があるようです。これは、金融機関が万一破綻しても、預金者の預金を一定額まで保護する制度であり、対象となる預金は以下の通りです。


・決済用預金(当座預金や利息がつかない普通預金など)
・一般預金(利息がつく普通預金・定期預金・定期積み金・元本補てん契約のある金銭信託・保護預かり専用商品の金融債など)

金融機関が破綻した場合でも、決済用預金は全額保護されます。
 

預金保険制度でどの程度まで預金をカバーしてもらえるの?

一般預金は、1000万円までの元本と金融機関が破綻した日までの利息が保護されます。1000万円を超えている場合、破綻した金融機関の財産の状況次第で支払われますが、一部カットされてしまうおそれがあります。
 
なお、日本国内の外国銀行支店や外貨預金、譲渡性預金、保護預かり契約が終了した金融債などは、預金保険制度の対象外となるため注意が必要です。
 

貯金額が1000万円以上ある場合は複数の銀行に預金を分散させよう

総貯金額が1000万円以上の方は、一つの銀行のみに預けておくと、銀行が破綻した際に満額を引き出せないリスクを負うことになります。銀行の財産状況によっては、貯金額の一部がカットされる可能性があるためです。
 
貯金額が1000万円未満であれば、預金保険制度により、1行につき1000万円までは普通預金の引き出しが保証されているため、同じ銀行に預けていても比較的安心かもしれません。そのように貯金額に応じて、複数の銀行に口座を開設して預金しましょう。
 

貯金が1000万円を超えたら複数の金融機関にお金を預けてリスクを分散しよう

銀行が破綻してしまっても、預金保険制度の対象になっている預金は一定額まで保護されます。普通預金に関しても、1000万円の元本とその利息分までなら保護の対象です。
 
しかし1000万円を超える部分は、金融機関が破綻したときに引き出せなくなるおそれがあります。リスクを避けるためには、貯金額が1000万円を超えたら、複数の銀行にお金を預けることをおすすめします。
 

出典

金融広報中央委員会 知るぽると 預金保険制度とは
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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