更新日: 2024.03.14 働き方
仕事が長引いて昼休みが「10分」短くなったので、その分遅く仕事に戻ったら上司に注意されました。正直納得できません…。
こうした場合、取れる昼休みの時間はどうなるのでしょうか。「仕事が長引いて昼休みが10分短くなったため、その分遅く仕事に戻ったら上司に注意された」という人を例に挙げて、解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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休憩時間とは?
休憩を取ることは、労働者の権利です。これは労働基準法第三十四条でも「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。
そのため、6時間以上働いたにもかかわらず、休憩を一切取らないことは労働基準法違反となります。仮に「仕事が忙しくて休憩時間が取れなかった」という場合でも問題となるため、注意しましょう。また、休憩時間とは業務から完全に離れた状態のことを意味します。
例えば、休憩時間にお昼ご飯を食べながら電話番をしている場合は、業務から完全に離れた状態とはいえません。そのため、こうした時間は休憩時間とは見なされません。休憩時間中に仕事を頼まれた場合、原則として仕事を断ることは可能です。
お昼に休憩時間が取れなかった場合は?
労働時間8時間以上で、お昼に休憩時間が取れなかった場合、原則として取れなかった分の休憩時間1時間分を別の時間帯に取る必要があります。しかも、休憩時間は別の日ではなく同日中に取りましょう。例えば、8時間働いた場合、休憩時間を10分と50分というように小分けして取っても問題ありません。
しかし、仕事が忙しくて別の時間帯に休憩が取れない場合は、残業代を請求することが可能です。ただし、残業代が出るのはあくまでも別時間帯に休憩時間が取れなかった場合です。なかには、「休憩時間を取らない分、早く帰りたい」と考える人もいるでしょう。
しかし、こうした場合の早退は労働基準法違反になりかねません。なぜなら、休憩時間は労働時間の「途中」に取ることが決められているからです。
例の人のように「仕事が長引いて昼休みが10分短くなった」といった場合、その分長く休憩時間を取っても問題ありません。上司に注意された場合、「労働時間6時間以上8時間未満の場合、最低45分間」「労働時間8時間以上の場合、最低1時間」の休憩を取ることは労働者の権利であることを伝えてみましょう。
昼休みが10分短くなった分遅く仕事に戻っても問題なし
労働基準法によって、「労働時間6時間以上8時間未満の場合は最低45分間」「労働時間8時間以上の場合は最低1時間」の休憩時間を取ることが義務づけられています。
そのため、例の人のように「仕事が長引いて昼休みが10分短くなった」場合、その分長く休憩時間を取っても問題ありません。上司が理解してくれない場合、総務部や人事部、労働監督署へ相談してみましょう。
出典
e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三十四条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー