更新日: 2024.03.04 働き方

夫が「転勤の辞令」を受けましたが「給料が下がる」ようです…。拒否できますか?

夫が「転勤の辞令」を受けましたが「給料が下がる」ようです…。拒否できますか?
新型コロナウイルス感染拡大以降、在宅勤務を導入する企業が増加したこともあり、転勤に対してネガティブに考える人が多くなっています。そのような状況の中で「転勤により給料が下がる」という納得のいかない辞令を受けたときに、転勤を拒否したいと考える人も多いでしょう。
 
本記事では、減給を伴う転勤の違法性や、転勤の拒否が認められる条件について詳しくご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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転勤は拒否できるのか?

株式会社Works Human Intelligenceの調査によると、従業員の成長を促すために企業が配置転換を行う「ジョブローテーション」を実施している企業は、全体の7割以上という結果になりました。
 
そのうち、異動に関して従業員本人に拒否権が認められている企業は全体の9.1%で「条件によっては拒否できる」としている企業は63.6%、拒否権が認められていない企業は27.3%となっています。拒否が認められる条件として多いものは、以下の通りです。
 

・家族や近親者の都合
・本人の体調不良
・本人の精神面の不調

 
「本人が希望する職種や勤務地ではないため」という理由で転勤を拒否できるケースは少なく、やむを得ない理由がない限りは転勤を拒否できない企業が多いことが分かります。
 

転勤で給料が下がる場合は拒否できる?

労働契約法によると、会社と労働者が労働契約を結ぶ際には、双方の合意が必要とされています。さらに、双方の合意があれば労働契約を変更できるとされており、会社が一方的に就業規則を変更しても、労働者にとって不利益になるような変更は認められない可能性があるようです。
 
会社が就業規則の変更によって労働条件を変える際には、労働者が受ける不利益の程度や変更の必要性・変更後の就業規則において内容の相当性などを考えて「合理的である」といえるものでなければならないことが分かりました。
※出典:デジタル庁 e-GOV 法令検索 平成十九年法律第百二十八号 労働契約法「第六条、第八条、第九条、第十条」
 
労働者が希望しない転勤で一方的に給料を下げることは労働契約法違反になると考えられ、労働者は納得のいかない転勤を拒否できる可能性があります。
 
ただし、給料の引き下げによる不利益が小さいときは、それだけで転勤を拒否することは難しいと考えられます。
 
例えば、給料が引き下げられる分、労働時間が減少して労働者の負担が軽減されるケースなどが当てはまるでしょう。
 

給料が大幅に下がるようであれば転勤を拒否できる可能性がある

アンケート調査の結果によると「条件によっては従業員が転勤を拒否できる」としている企業は全体の6割以上であることが分かりました。
 
転勤を拒否できる理由として多いものには「家族の都合」や「体調不良」などが挙げられますが「転勤による給料の引き下げ」についても、転勤を拒否できる理由として認められる場合があります。
 
労働契約法により「会社は労働者の不利益になるような労働条件の変更を一方的に行うことができない」とされているため、給料が大幅に引き下げられるようであれば、転勤を拒否する意思があることを伝えてみるといいでしょう。
 

出典

株式会社Works Human Intelligence ジョブローテーションに関する調査
デジタル庁 e-GOV 法令検索 平成十九年法律第百二十八号 労働契約法 第六条、第八条、第九条、第十条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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