更新日: 2024.02.22 貯金
【へそくりの税金】へそくりを15年間で200万円ためました。税務署へ申告は必要でしょうか?
へそくりを貯める際に注意したい点が税金です。へそくりに用いたお金の出どころによっては、贈与税や相続税の対象になる可能性もゼロではありません。
今回は、長年貯めたへそくりが課税対象になる条件や、なぜ自宅にあるへそくりでも課税対象はばれるのかなどについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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15年で200万円に達したへそくりには税金が課される?
へそくりに税金がかかるかどうかは、何のお金からへそくりに回しているかで変わります。
もし課税対象にもかかわらず税金を納めていないと、無申告として追加で税金が発生する可能性もあるため注意しましょう。
税金が発生する場合
誰かから受け取ったお金をへそくりにしていたり、夫や妻から生活費として渡されたお金の一部を自宅で貯めていたりすると、税金の対象になるケースがあります。
誰かから受け取ったお金は、贈与税や相続税の対象です。控除額以内であれば問題ありませんが、控除額を超えていたら超えた分に対して税金が発生します。
贈与税だと、1年間で110万円を超えた分が課税対象です。
※出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
しかし、夫や妻から生活費として受け取っていたお金の一部をこっそりへそくりに回していた場合は、贈与税ではなく相続財産の計算に加えられる可能性があります。なぜなら、相手が贈与したと認識していないお金は、渡されたお金だとしても自分の財産とはみなされないケースもあるためです。
民法第549条によると、贈与と認められるには財産を渡した側に無償で贈る意思があり、受け取る側も贈られたと認めている必要があるようです。
生活費からこっそり貯めたへそくりは相手側に贈る意思がないため、お金を渡した夫や妻のお金としてみなされるケースはゼロではありません。
贈与と認められない場合は、へそくりで貯めた分もお金を渡した夫や妻の財産となります。そのまま夫や妻が亡くなると、へそくりも相続税の対象です。へそくり以外にある財産と合計して計算され、3000万円+相続人数×600万円の金額を超えた分に対して税金がかかります。
※出典:国税庁「財産を相続したとき」
税金がかからない場合
まず控除額以内であれば、税金の対象にはなりません。贈与税の場合、110万円までなら対象にはなりません。
相続税では、相続した財産をすべて合わせて3000万円+相続人数×600万円以内であれば非課税です。
また、相続税とみなされないようにするために、お金を貯めていることを夫や妻へ伝えておく方法もあります。お互いが贈ったことを認識していれば贈与とみなされ、相続の対象にはならないためです。贈与をしたという公的な書類を作成しておくと、正式に贈与した証明になります。
自宅に保管するへそくりがばれる理由
銀行に預けていないへそくりの税金がばれるのは、日本の税務署ではKSKシステムという仕組みを使用しているためです。
正式名称を国税総合管理システムといい、税金に関する申告や納税などの情報などを一元的に管理しています。情報の分析を行うことで、税務調査が必要な人の割り出しも可能です。
※出典:財務省「国税総合管理(KSK)システムの概要」
もし税金が発生しているにもかかわらず申告をしないでいると、追加で税金が課されるケースもあります。贈与税や相続税が判明した時点で、なるべく早く税金を納めましょう。
へそくりでも申告が必要なお金は必ず申告する
へそくりの場合、誰かから受け取ったお金や生活費として渡されたお金をこっそり貯めていると贈与税や相続税の対象となる可能性があります。控除額以内なら問題ありませんが、もし課税対象となった場合は、隠さずに必ず税金を納めることが大切です。
KSKシステムにより、家にお金を保管していてもいずれはばれます。税金を納めずにいると、追加で税金が課される可能性もあるので、申告を忘れないようにしましょう。
出典
国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
財産を相続したとき
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与(贈与)第五百四十九条
財務省 国税総合管理(KSK)システムの概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー