更新日: 2024.01.15 働き方

【会社には聞けない…】ブラックなので転職したい。在職中の「転職活動」はNG?

【会社には聞けない…】ブラックなので転職したい。在職中の「転職活動」はNG?
「今勤めている会社がブラックなので転職したい」と思っても、転職活動を行うタイミングに悩まれる人も多いのではないでしょうか。
 
在職中に転職活動をした方が経済的な面で心配が少なくて済むイメージがありますが、「そもそも在職中の転職活動は違法ではないのか?」と不安になることもあるのではないでしょうか。
 
本記事では「在職中の転職活動は違法なのか」ということについて、競業避止義務違反に注意が必要な点もあわせてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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在職中に転職活動を行うことは違法なのか?

日本国憲法では「職業選択の自由」が保障されているため、在職中の転職活動は違法にはならないと考えられます。
 
今勤めている会社を退職してからだと、失業保険がもらえるようになるか、次の職が見つかるまで無収入の状態が続くことになるでしょう。経済的な面で焦りを感じ、転職活動がうまく進まない可能性もあります。
 
その点、在職中に転職活動を行い、次の職を見つけることができれば、収入が途切れることなく維持できます。
 

在職中に転職活動を行う際に確認しておきたい「競業避止義務」とは?

在職中の転職活動は違法ではありませんが、社内規定で「競業避止義務」について定められている場合は注意が必要です。
 
「競業避止義務」とは、在職中の会社に不利益となるような競業行為を禁止する定めです。企業側に営業秘密等の守るべき利益が存在する場合に、守るべき利益に関係する業務を行っていた従業員を対象として競業避止義務契約が有効となるか判断されます。
 
例えば、社内の機密情報を競合他社にもらすなどの行為は、在職中の会社にとって不利益となります。
 
違反した場合は、就業規則の規定に基づき懲戒処分や損害賠償請求などの措置がとられることがあるため、注意が必要です。
 

在職中に転職活動を行う際の注意点とは?

競業避止義務については就業規則に規定を設けている場合と、個別の誓約書で規定を設けている場合があります。個別の誓約書を交わした覚えがない場合は、就業規則に競業避止義務についての記載がないかチェックしておきましょう。
 
そのほかの退職規定についても就業規則に記載されている可能性があるため、よく確認することをおすすめします。
 
また「就業時間中に転職活動をしないこと」「会社から支給されているパソコンやスマートフォンなどを転職活動に使用しないこと」など、在職中に転職活動を行う際には注意点がいくつかあります。引き継ぎのことも考え、転職先が決まったら余裕をもって退職届を出しましょう。
 

在職中も転職活動はできるが注意が必要

「在職中の転職活動は可能なのか」ということについて、注意点もあわせて詳しくご紹介しました。
 
「職業選択の自由」により、在職中に転職活動を行っても違法にはならないと考えられます。
 
ただし、会社によっては「競業避止義務」についての定めがあり、違反すると懲戒処分や損害賠償請求などの措置がとられることもあり得ます。そのため、在職中に転職活動を行う際は就業規則をしっかり確認するとともに「就業時間中に転職活動をしない」などのマナーを守るようにしましょう。
 

出典

厚生労働省 憲法22条に規定する職業選択の自由について
経済産業省 競業避止義務契約の有効性について 2競業避止義務契約が有効であると判断される基準
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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