更新日: 2024.01.14 働き方
職場で「明日ちょっと早く来られる?」と、始業前に「備品整理」などの雑務を頼まれることがあります。これって「タダ働き」になるんでしょうか? ささいなことですが断りにくく悩んでいます…
本記事では、会社からの指示で早朝出勤した際に、給料は発生するのかどうか、発生しない場合はどのようなケースなのか解説するので参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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会社からの指示なら給料は発生する
朝早くに社員が出社して給料が発生するかどうかは、そのときの状況次第といえます。今回のように会社からの指示で備品整理などの雑務をしている場合は、「仕事」であり、時間外手当の支給対象である可能性が高いです。
業務上の命令として出勤して作業をしているなら労働として認められ、時間外労働として給料を請求する権利が発生します。会社側も命令して働かせているなら勤務時間外労働に該当する意識を持って、しっかりと給料を支払わなければいけません。
しかし、会社によっては慣習として始業時間前に出勤し、雑用をこなすよう新入社員に課しているケースもあります。本来であれば法律的には業務時間外に働かせるのは違法ですが、当の新入社員を含め全社員がまったく気にしていないという会社も少なからずあるでしょう。
こうしたサービス残業に疑問を持っても、上司から嫌われて自分自身の労働環境が悪くなる、同僚から白い目でみられて居場所がなくなると感じて訴え出ることができない人は少なくありません。
しかしこのように朝早く出勤するといった「暗黙の了解」は、近年では問題とされており、本来なら少しずつでも解消するように動くことが大切です。今回のケースは、本来なら給料が発生する状況のため、労働組合や労働基準監督署、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
始業時間前の労働は割増賃金の対象になる
労働基準法では「1日8時間・週40時間以上」労働者を働かせる場合、通常の給料に加えて割増賃金を支払う義務があります。
一般的なイメージでは夜に残業した際に割増賃金が支払われると思われていますが、実際には1日8時間・週40時間以上働かせるなら朝でも夜でも関係ありません。法定労働時間を超える際には夜残業と同じように1.25倍の割増賃金が支払われるため、給料などに反映されているかを調べておきましょう。
例えば、普段が時給1500円で働いているなら法定時間外の労働では、時給1500円×1.25倍=1875円になります。会社側も給与の計算は慎重に行っているはずですが、労働者側も給料に間違いがないかを確認するようにしましょう。
就業時間前に出勤しても給料が発生しないケース
就業時間前に出勤して給料が発生するのはあくまでも会社からの指示があった場合で、始業時間より早く出社しても給料が発生しないケースも多いです。
例えば、時間ギリギリに出勤して慌てて準備するのが嫌だからと早めに来て、のんびりとスマホをいじって時間を潰す、新聞や本などを始業時間まで読むなどが該当します。このように自分の意志で早めに出勤して、仕事と関係ない行動をしても給料は発生しません。
まとめ
会社からの命令で就業時間よりも早めに出勤すると労働と判断されて給料が発生しますが、遅刻防止や朝の時間をのんびりと過ごしたいなどの理由で早めに出勤しても給料は発生しません。
法定労働時間を超えた分は給料をもらう権利がありますが、古くからの職場の慣習といった事情などもあって会社に請求しにくいということもあるでしょう。このような状況を是正したいのであれば、具体的な解決策について専門家に相談してみましょう。
出典
厚生労働省 しっかりマスター 労働基準法 -割増賃金編- 「残業手当」「休日手当」「深夜手当」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー