更新日: 2023.12.07 貯金
1つの銀行に「1000万円」を超えて預金するのは危険って本当? 預けたお金が返ってこない場合もあるの? 効果的な対処法について解説
本記事では、銀行や信用金庫などの金融機関に1000万円を超えてお金を預けている人に、金融機関が破綻した場合の対策法を紹介します。
金融機関が万が一破綻した場合、原則返ってくるのは1000万円とその利息のみ
万が一の金融機関破綻に対応するため、日本には預金保険機構が一定額までの預金を保護する制度があります。
この制度により預金者1人あたり、1金融機関ごとに普通預金や定期預金などの合計元本1000万円までと、その利息等が保護されます。もし預金保険制度に加盟している金融機関が破綻した場合には、預金保険機構から直接保険金の受け取りが可能です(ペイオフ)。
しかしそれを超える分は保護対象ではなく、余剰分は破綻した金融機関の残余財産によって支払い可能な部分のみが返金される仕組みです。
金融機関の破綻への備え方
1000万円を超えて預金をする場合でも、金融機関の破綻への対策はいくつかありますので紹介します。
決済用預金口座の開設
預金保険制度では、「当座預金や利息の付かない決済用預金(無利息型普通預金)は、全額保護される」という取り決めがあります。決済用預金は、金融機関で申し込むことにより開設可能です。金融機関から開設を勧められることはありませんので、必要があれば自主的に申し出ましょう。
国債の購入
国債は元本割れすることのない金融商品です。原則として、保有開始から1年間引き出すことができない点はデメリットですが、基本的には銀行預金より多くの金利を受け取ることができます。長期的に使い道がなくまとまったお金があるのであれば、国債の購入は1つの選択肢といえます。
別の金融機関での預金口座開設
金融機関を複数持つことによっても、金融機関破綻リスクを軽減することが可能です。しかし、金融機関が複数あると資金管理が煩雑になりやすくなります。また、金融機関からのセールスを受ける機会が増えることも想定されるため、注意が必要です。
万が一のリスクを認識した上での対策を
金融機関の破綻はめったに起こりませんが、資産をしっかりと守るためにもリスクは少しでも減らしておくことが望ましいでしょう。預金保険制度について把握した上で、預金管理を定期的に見直すことが大切です。
出典
金融庁 預金保険制度
財務省 個人向け国債
執筆者:小林裕
FP1級技能士、宅地建物取引士、プライマリー・プライベートバンカー、事業承継・M&Aエキスパート