更新日: 2023.11.02 働き方
上司が出社しても「個室ブース」に隠れて、休憩時間以外に姿を現しません…。寝ていたとしても問題ではないですか?注意できなくて困っています。
原則、所定労働時間内は給与が発生するため、業務に専念する必要があります。しかし実際に、ほかの従業員の働き方に問題があると感じても、どのように対応したらよいか迷う方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、労働基準法に定められている就労について確認しながら、働き方によるトラブル発生時の対応をご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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労働基準法が定める正しい働き方とは?
まずは、労働基準法で定められている規則について確認しましょう。労働基準法では、従業員が安心かつ快適に働けるように、就労に関してさまざまな規則が定められています。
労働時間の決まりは、原則「1週間40時間、1日8時間」です。この時間を超える労働は「時間外労働」と呼ばれ、残業代(時間外手当などの割増賃金)が支給されます。
さらに、労働基準法で定められている休憩時間は、以下の通りです。
●6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
●8時間を超える場合は、少なくとも1時間
休憩時間の過ごし方は従業員の自由ですが、労働時間内は業務に専念することが義務づけられます。ただし、トイレや、会社の就業規則で決められている範囲内での離席は問題ありません。
休憩時間を超えての私用での離席は違法となることも
決められた休憩時間内であれば、基本的には自由に過ごしてもよいとされています。もしも休憩時間内に電話対応などの業務をこなした場合には、その分の時間を休憩時間に追加することも可能です。
しかし、休憩時間外である労働時間内にて、私用による離席や無断で長時間離席することは、違法となるおそれがあります。やむを得ない理由で勤務中に私用を済ませたい場合には、まず上司に説明をして、許可を取る必要があります。
会社によっては、休憩時間外でも、気分転換目的の離席や、仮眠休憩を許可しているところもあります。許容範囲は各会社で異なりますので、まずは就業規約を確認しましょう。
同僚や上司が長時間離席…対応方法とは?
働いていると「同僚や上司が休憩からなかなか戻らない」といったこともあるかもしれません。そうした場合に、自分から事情を聞いたり注意したりすることは、人間関係のトラブルに発展するおそれがあります。
働き方に関しては、まず同僚のことならば上司へ、上司のことならばさらに上の役職の方に報告して、対応してもらうことが大切です。なかには、事情があって長時間離席していることも考えられます。
しかし、明らかにサボっていることが分かる場合は、その状況が続くことで職場全体のモチベーション低下につながります。ほかの従業員や上司の働き方に問題があると感じたときには、さらに上の役職の方に相談してみましょう。
労働時間内は業務に専念する必要がある
会社で定められている労働時間内は、決められた業務に専念する義務が発生します。その時間に私用で長時間席を外すことは、労働基準法の違反とみなされることがあります。
やむを得ない事情がある場合には、上司へ報告して許可を得るか、またはほかの従業員に説明するなど、対処することが大切です。上司やほかの従業員の働き方に問題があると感じたときは、自身のみで解決することは避けましょう。
出典
厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー