更新日: 2023.10.28 ライフプラン
結婚すると補助金がもらえるって本当? 知らないと損する、自治体別「結婚補助事業」とは?
結婚生活支援事業では、婚姻にともない結婚生活をスタートする世帯に対し、一定の要件を満たす場合に「結婚新生活支援事業費補助金」を支給します。補助金を活用することで結婚時にかかる費用の負担軽減が可能です。
本記事では、結婚生活支援事業補助金の支給要件をはじめ、補助対象となる経費や上限額などについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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結婚すると補助金がもらえる結婚新生活支援事業とは
結婚新生活支援事業では、婚姻にともない結婚生活をスタートする世帯に対して「結婚新生活支援事業費補助金」の支給を行います。少子化対策の推進を目的に展開された制度で、結婚をする際の経済的負担軽減が可能です。
ただし、結婚をすれば無条件に補助金の支給を受けられるわけではなく、一定の支給要件に該当(がいとう)する世帯、かつ対象となる費用もあらかじめ定められています。
結婚新生活支援事業の支援要件
結婚新生活支援事業費補助金には、支給要件が定められています。要件に該当しない場合は、補助金の受けとりができません。支給要件の一例は次のとおりなので、該当するかを確認してみましょう。
・令和5年3月1日~令和6年3月31日までに婚姻届を提出して受理された世帯
・世帯所得が500万円未満である
・婚姻届の受理日において夫婦ともに年齢が39歳以下である
上記はあくまで一例であり、自治体によって要件は異なります。例えば「市税を滞納していない」「他の自治体で同様の補助金の交付を受けていない」などの要件が含まれている場合があります。
また、申請時に「申請日から一定期間は補助を受ける自治体に居住する」と定めるケースもあるので、詳しい内容は申請を行う自治体に確認をしてください。
結婚新生活支援事業の補助対象経費と補助金の上限額
結婚新生活支援事業では、令和5年4月1日~令和6年3月31日に支払った、以下の補助対象の経費に対して、補助金が支給されます。
・住宅取得経費
・リフォーム費用
・住宅賃借経費(賃料、共益費、敷金・礼金、仲介手数料)
・引っ越しにかかる費用
補助金の上限額は、1世帯につき30万円ですが、婚姻届の受理日における夫婦の年齢が29歳以下の場合に支給される補助金については、それより高額支給となり、1世帯につき60万円です。
なお、自治体によって、住宅取得経費に、補助対象となる区域を設けていたり、住宅貸借経費の月数に上限を設定していたりする場合があるので注意してください。
結婚新生活支援事業の対象となる自治体
結婚新生活支援事業を行う自治体は年々、増加する傾向にあるものの、すべての自治体が実施しているわけではありません。実施しているのは全国47都道府県の634市区町村のみです(令和5年10月26日現在)。
例えば、東京都で実施しているのは青梅市のみで、23区内では未実施です。また、神奈川県横浜市や川崎市、兵庫県神戸市、大阪市、京都市、札幌市、仙台市、福岡市などの人口が多い政令指定都市でも実施していない状況です。
自治体の詳しい実施状況は、令和4年度における事業実施自治体一覧から確認できるのでチェックしてください。
申請方法は必要書類を用意して役所へ提出する
結婚新生活支援事業費補助金を申請する際には、申請書と必要書類を用意して役所へ提出してください。申請書や添付書類は、公式サイトからダウンロードすれば取得できます。
結婚新生活支援事業費補助金の申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、一例は次のとおりです。
・結婚新生活支援事業補助金交付申請書
・誓約書
・補助対象経費の内容を確認できる書類
・税金の滞納(たいのう)がないことの証明書
・婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、婚姻届受理証明書、住民票などの各種証明書
申請が完了したら審査が実施されます。審査に通過すると「結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書」が申請者宛てに届き、申請時に指定した金融機関口座に補助金が振り込まれる流れです。
申請から補助金が振り込まれるまでにかかる時間は自治体によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
これから結婚する人は結婚新生活支援事業を活用しよう
婚姻にともない、結婚生活をスタートする際に多くのお金がかかります。収入や貯蓄が少ない状態では結婚費用を用意するのは難しいケースもあるかもしれません。
そのような時に活用したいのが結婚新生活支援事業で補助金を申請することです。年齢や収入に一定の要件がもうけられていますが、住宅の取得やリフォーム、引っ越し、賃貸物件を契約する際の費用にあてることができます。
補助金の上限額は、婚姻届の受理日における夫婦の年齢が29歳以下の場合、1世帯につき60万円、そのほかは30万円です。支給要件に該当し、対象経費の支払いを必要としている場合は、ぜひ役所にて申請手続きを行ってみてください。
出典
内閣府 地域少子化対策重点推進交付金(地域少子化対策重点推進事業) 交付決定状況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー