更新日: 2023.10.26 働き方

「有給を申請しづらい…」円満に有給休暇を取得するための申請方法とは?

「有給を申請しづらい…」円満に有給休暇を取得するための申請方法とは?
有給休暇は労働者全員に与えられた権利ですが、なかには「なかなか申請しづらい……」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
 
本来は、有給休暇を取得する時期を自分で決めて申請してよいとされています。しかし「申請を断られた」「有給休暇を取得している人が周りにいない」などの理由から、申請をためらうケースもあるでしょう。
 
実際に日本労働調査組合の「中小企業の有給取得に関するアンケート調査」によると、有給休暇を取得できない理由で最も多かったのは「業務量が多く人員が不足している(40.8%)」という結果が出ています。
 
そこで今回は、有給休暇を希望のタイミングで取得するコツを紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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有給休暇制度とは?

有給休暇(年次有給休暇)制度とは、一定期間働いた労働者に対して与えられる休暇です。その間は「有給」となるため、休暇を取っても減給されません。有給休暇の取得条件は、以下の通りです。


・雇用された日から6ヶ月継続して働いている
・全労働日の8割以上出勤している

上記を満たせば、パートタイム労働者でも有給休暇の取得は可能です。ただし、所定労働日数が少ない労働者の場合は、正社員などの一般の労働者よりも有給休暇の付与日数が少なく設定されています。原則となる(正社員など)付与日数は、表1の通りです。
 
表1

継続勤務年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

※厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」をもとに筆者作成
 
また所定労働日数が少ない労働者(パートタイム労働者など)への付与日数は、表2の通りです。
 
表2

    

週所定
労働日数
年間所定
労働日数
継続勤務年数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
4日 169~
216日
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~
168日
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

※厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」をもとに筆者作成
 
表2の対象は、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の労働者です。
 

希望するタイミングで有給休暇を取るコツ

原則、有給休暇を取得するタイミングは、労働者が自ら決めて申請できます。
 
しかし「繁忙期にあたり、業務上での支障が大きい」「代わりの社員が見つからない」など、状況によっては申請を断られるケースもあるようです。自分の希望するタイミングで有給休暇を取得するには、以下の点を意識しましょう。


・有給休暇を取得したい時期を事前に会社に伝えておく
・休暇中の連絡事項(何かあった際の対応、自分への連絡が可能な時間帯など)を伝える
・あらかじめ繁忙期は避けて予定を決める

有給休暇を取得したい時期が決まったら、早めに会社に伝えておきましょう。繁忙期を避けると、より取得しやすくなります。事前に伝えておくことで、会社が代わりの社員を準備できます。
 
また、自分が休暇中に何かあっても会社で対応できるように、引き継ぎをしておきましょう。緊急時には、連絡が取れるように準備しておくことも大切です。
 

事前に準備して希望するタイミングで有給休暇を取得しよう

有給休暇は、条件を満たせば誰でも取得できる制度です。
 
自分が希望するタイミングで有給休暇を取得するには、あらかじめ会社に伝えるなどの対応が必要です。「急に長期休暇を申請する」「繁忙期に申請する」などのケースは、断られる可能性が高くなるため注意しましょう。
 

出典

日本労働調査組合 中小企業の有給取得に関するアンケート調査
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 2019年4月施行(3ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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