更新日: 2023.10.06 働き方
仕事中、腹痛で「20分」ほどトイレにこもっていました…この時間って休憩扱いですか? 申告などせず大丈夫でしょうか?
そこで、本記事では、仕事中に腹痛で20分ほどトイレにこもっていた場合を例に挙げて、休憩扱いになるのか、上司に申告しなくてもよいのかなどを解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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トイレ休憩の考え方とは?
厚生労働省では、令和元年7月12日付で「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定しました。これよると、1日4時間以上の情報機器作業を行う場合、「一連続作業時間が1時間を超えない」「作業途中、1~2回の小休止を取る」「次の連続作業までに10~15分の小休止を取る」とされています。
ということは、パソコンを使った仕事をしている場合、仕事中、トイレのために離席しても問題ないといえるでしょう。さらに、次の連続作業に移る前であれば、トイレ休憩も含めて10~15分休むことが可能です。
20分間のトイレは、上に挙げた休憩時間よりも長いです。しかし、腹痛といった事情があります。労働契約法第5条によると、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」とされています。
そのため、従業員が腹痛であるにもかかわらず、トイレ休憩を禁じることはできません。腹痛で20分ほどトイレにこもっていたとしても、きちんと休憩扱いになり、基本的には給与も支払われます。
また、上司に申告する必要もありません。ただし、毎日のようにトイレにこもっている時間が長く、仕事に支障が出ている場合、昇給や賞与に悪影響を与える可能性が出てきます。
トイレ休憩を取る際に気をつける点とは?
次の連続作業に移る前であれば、トイレ休憩も含めて10~15分休むことが可能です。腹痛でトイレにこもっていても、何の問題もありません。
ただし、この時間を超えてトイレ休憩を取る場合、上司から仕事をさぼっていると見なされる可能性があります。そうした際は、さぼっていたと思われないように、腹痛でトイレに行っていたことを話しておいたほうがよいでしょう。
トイレは生理現象であるため、我慢は禁物ですが、しょっちゅうトイレ休憩を取らないための対策も大切です。
例えば、腹痛の原因が冷えによるものであれば、「夏場でも冷たい飲み物を控える」「ストレッチで血流を良くする」といった心がけをしてみましょう。もし原因が分からない腹痛が何日も続くようであれば、病院を受診しましょう。
20分ほどトイレにこもっていた場合でも休憩扱いで申告しなくても大丈夫
20分間トイレにこもっていた場合、基本的に休憩として扱われます。「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」によって、1日4時間以上の情報機器作業を行う場合、「一連続作業時間が1時間を超えない」「作業途中、1~2回の小休止を取る」「次の連続作業までに10~15分の小休止を取る」とされているからです。
そのため、給料から引かれることもなければ、上司に報告する必要もありません。
出典
厚生労働省 「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定しました
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー