更新日: 2023.09.24 働き方

会社を辞めて家族の扶養に入ろうと思います。失業手当をもらいながら扶養に入れるのでしょうか?

会社を辞めて家族の扶養に入ろうと思います。失業手当をもらいながら扶養に入れるのでしょうか?
正社員の仕事を辞めて、これから家族の扶養に入る働き方をしようと考えている人は、失業手当をもらっても扶養に入れるのか疑問に思うことがあるかもしれません。
 
そこで失業手当と扶養の関係について解説します。
前田菜緒

執筆者:前田菜緒(まえだ なお)

FPオフィス And Asset 代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP、2019年FP協会広報スタッフ

保険代理店勤務を経て独立。資産運用と保険に強いファイナンシャル・プランナーとして、子育て世代向けに相談やセミナーを行っている。全国どこからでも受講可能なオンラインセミナーを毎月開催。自宅で学べる手軽さと講座内容のわかりやすさが好評。子どもが寝てからでも参加できるよう、セミナーや相談は夜も行っている。

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失業手当に関係するのは社会保険上の扶養

まず、失業手当といわれる手当ですが、正式には雇用保険の「基本手当」といいます。退職理由にかかわらず離職票の提出と求職の申し込みをした日から7日間の待期期間があり、自己都合退職の場合はさらに2~3ヶ月の給付制限後に基本手当が支給されます。
 
次に扶養についてですが、扶養には社会保険上の扶養と税法上の扶養の2種類があります。基本手当は非課税ですから、税法上は収入とはみなされません。基本手当と関係があるのは社会保険上の扶養です。
 
社会保険上の扶養は、今後1年間の収入が130万円未満であることが被扶養者として認定される一つの条件となります。今後1年間の見込み収入のため、今まで稼いだ金額は関係ありません。
 
しかし、この収入にはこれから稼ぐ給料はもちろん、基本手当も含まれます。したがって、今後130万円以上の基本手当を受け取る予定なら、扶養には入れません。ただし130万円未満となる人でも扶養に入れないこともあるため注意が必要です。
 

基本手当日額が3612円以上なら扶養に入れない

扶養に入れるかどうかは、基本手当の金額によって決まり、基本手当日額が3612円以上なら扶養に入ることはできません。基本手当の金額は年齢や賃金によって異なり、離職時の賃金の45〜80%です。また、受給日数は、年齢や雇用保険の被保険者だった期間によって異なります。
 
仮に基本手当が5000円、受給日数が90日の場合、基本手当の受給見込み額は最大でも5000円×90日=45万円です。しかし、このケースでは基本手当が3612円をオーバーしているため、扶養に入ることができません。なぜなら、130万円の収入かどうかは受給金額を年換算して計算されるためです。つまり、5000円×360日=180万円とみなされるのです。
 
実際は、90日しか受け取れなくても年換算して計算するというルールのため、130万円÷360日=3611.11となり、基本手当が3612円以上の場合は受給日数に関係なく扶養に入ることはできません。
 

扶養に入れる期間

しかし、基本手当の金額が3612円以上だとしても、待期期間や給付制限されている期間、また基本手当の受給が終了すれば扶養に入ることはできます。受給開始までは扶養に入り、受給開始後は扶養から抜けるということです。
 
扶養に入らない場合は、国民年金保険料を月約1万7000円、国民健康保険については前年の所得をもとに計算された保険料を納めることになります。
 
ちなみに、健康保険については、「退職時に会社の健康保険を任意継続する」「国民健康保険に加入する」「家族の扶養に入る」かの3つの選択肢がありますが、待期期間と給付制限の期間は扶養に入るなら、基本手当が支給される間は国民健康保険に加入することになります。
 
基本手当が3612円以上なら扶養に入れませんが、収入がない状態が続くと、経済的不安があるかもしれません。基本手当があったほうが安心して求職できるなら、基本手当を受給しながら就職活動を行うとよいでしょう。
 
いずれにしても、手続き漏れがないように管理をしてください。
 

出典

ハローワーク インターネットサービス 基本手当について
ハローワーク インターネットサービス よくあるご質問(雇用保険について)
 
執筆者:前田菜緒
FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士

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