更新日: 2023.08.29 働き方

同僚が仕事中、トイレにこもって「スマホ」をいじっているようです…その時間分も給与が払われるのって正しいんですか?

同僚が仕事中、トイレにこもって「スマホ」をいじっているようです…その時間分も給与が払われるのって正しいんですか?
同僚が仕事をさぼっていた場合、「自分は真面目に働いているのに給与が変わらないなんて不公平だ」と不満を感じてしまう人もいるのではないでしょうか。そこで、本記事では、同僚が仕事中、トイレにこもって「スマホ」をいじっている場合を例に挙げて、その時間分も給与が支払われることは正しいのかどうかを解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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ノーワーク・ノーペイの原則とは?

数回、トイレでスマホをいじっていたからといって、ほとんどの場合は黙認されるでしょう。しかし、トイレでのスマホいじりが日常化され、業務に支障が出ているような場合は話が別です。
 
労働基準法24条によって定められている「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます。ノーワーク・ノーペイの原則とは給与計算の基本原則のことで、会社側は従業員が働いていない時間については賃金を支払う必要がないというものです。
 
勤務時間だけでなく、休日もノーワーク・ノーペイの原則は適用されます。実は、「産前産後休暇」「育児休業」といった法定休暇制度は、従業員に休暇を認める制度のことですが、賃金を保障しているわけではありません。休んでいる期間中の給与は原則として無給なのです。「慶弔休暇」「結婚休暇」といった法定外休暇も原則として無給になります。
 
ただし、企業によっては休暇制度で認められた期間中は休んだとしても賃金を支払うケースがあります。このような場合、就業規則に記載されているため、休暇制度を利用する前に読んでおくようにしましょう。
 

職務専念義務とは?

従業員には「職務専念義務」があります。労働の対価として賃金を受け取る労働契約をしている以上、勤務時間内は仕事に専念する義務があるというものです。トイレでスマホをいじっていたら、仕事に専念しているとはいえません。労働契約に違反していることになります。
 

同僚に注意するには?

同僚が仕事中、トイレにこもってスマホをいじっている場合、何も言わず放置していては業務に支障をきたしたりミスが発生したりする可能性があります。トラブルが起きないうちに、同僚にスマホいじりをやめてもらうようにしましょう。とはいえ、いきなり注意すると、同僚との関係がぎくしゃくしてしまうかもしれません。
 
まずは、それとなく周囲がトイレでのスマホいじりに気づいていることを知らせるようにしましょう。それでも、同僚がスマホいじりをやめなければ、ここで初めて「トイレでスマホいじりをしないで仕事に集中して」と注意するようにします。
 
こうした段階を経ても、一向に改まる様子がなければ上司に相談しましょう。相談は同僚に対して何らかの注意を促してから行ったほうが上司の印象もよくなるでしょう。
 

トイレにこもってスマホをいじっている時間分の賃金は給与から差し引かれる可能性あり

トイレでのスマホいじりが日常化しており、業務に支障が出ている場合は、 労働基準法24条による「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます。ノーワーク・ノーペイの原則とは給与計算の基本原則のことで、会社側は従業員が働いていない時間については賃金を支払う必要がないというものです。
 
同僚が仕事中、トイレにこもってスマホをいじっている場合、その時間分の賃金は給与から差し引かれる可能性があります。同僚に注意を促すようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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