更新日: 2023.08.25 働き方
会社命令で「地域のお祭り」に参加! 地域ボランティアでも業務時間として給与を請求できる?
社会貢献につながる活動だとしても、わざわざ休みの日に参加するのは面倒だと感じる人もいるでしょう。また会社からの指示で強制的に参加させられたボランティア活動は、労働として業務時間に当たるのではないかと疑問を持つ人もいるかもしれません。
本記事では「会社命令」で地域ボランティアに参加した場合、労働として業務時間になるかどうかについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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地域ボランティアでも会社命令なら業務時間に含まれる
地域ボランティアでも会社命令によって強制参加したなら、通常勤務と同様に業務時間に含まれます。これが土日などの休日に行われると休日出勤扱いになるため、割増賃金対象です。会社が参加を命じたとしても、適切に給料を支払い、休日出勤の振替休日を付与するのであれば法的な問題はありません。
しかし明らかに会社命令として地域ボランティアに参加しているにもかかわらず、給料支払いや振替休日付与がなされない場合は問題があります。労働者は労働時間に対して正当な報酬を請求する権利があり、法律上は会社に対して請求できますが、会社によっては地域ボランティアに参加するのは当たり前という雰囲気で、あくまでも「自主参加」であるとするケースもあるようです。
業務命令ではなくても、自主的に参加しなければならない雰囲気があると断りづらいという人もいるでしょう。不参加や報酬・代休請求などで同僚から白い目で見られるのではないか、会社や上司から嫌われて社内での立場が悪くなるのではないかと、デメリットを気にして会社命令に従わざるを得ないという人も多いはずです。
自分自身の会社での立場が悪くなってしまうと仕事がやりづらくなる可能性も考えられ、仕事に関してのお願いをしにくくなると地域ボランティアに参加している人もいます。しかし、法律やルール上では請求するのは正当な権利であるため、他にも同じような考えを持っている人と協力して会社に請求する方法も有効です。
早朝短時間のボランティアでも「労働」になる
地域のお祭りへの参加など半日から一日程度、拘束時間があるボランティアだけでなく、朝早くのちょっとしたボランティアでも、会社命令であれば「労働」です。
たとえ毎朝20分の道路清掃だけでも、一ヶ月、一年と積み重なればかなりの時間になります。若手社員が慣例で行っているものもあり、仮に会社や上司が直接的な指示をしていなくても事実上の「会社命令」と判断される可能性も高いです。
会社にはさまざまな考えを持っている人が在籍しているため、皆がやっていることに疑問を呈すと「生意気だ」ととらえる人も少なからずいることでしょう。しかし納得できないことがあれば慣習だからと諦めるのではなく、先輩や上司に一度相談してみるのがおすすめです。
また、先輩や上司からの直接命令では同じ部署や店舗で働いている人の場合は相談しにくいため、相談先としては人事部やコンプライアンス部なども挙げられます。
まとめ
地域ボランティアであっても「会社命令」なら業務時間に含まれるため、企業側は給料や振替休日などで対応するのが義務です。しかし慣習として参加が暗に決められている場合、権利を主張しづらいと困っている人もいるでしょう。どうしても直接の先輩や上司に相談しづらいなら、会社の相談窓口などを利用しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー