更新日: 2023.08.03 働き方
男性の育休は、取りやすくなった? 法律改正が行われたって本当?
育児・介護休業法の基礎知識や改正点、男性が育児休暇を取得するメリットについて、詳しくみていきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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育児・介護休業法とは?
日本では「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」という、仕事と家庭の両立を、サポートするための法律が定められています。
育児・介護休業法は、子どもを育てるための期間中や、要介護となった家族の介護、子どもの看護のための休業制度です。制度ごとに、取得できる期間や、給付金などが決められています。
育児休業とは?
育児休暇は、「育児・介護休業法」においては、育児休業という休業制度のひとつです。育児休業は、生まれた子どもが、1歳の誕生日を迎える前日までの期間で認められています。女性だけではなく、男性も取得可能です。
また、正社員だけではなく、日雇い労働者を除く、非正規の雇用者にも認められているものです。被雇用者は雇用主に対して、育児休業を事前に申し出ることで、育児休暇を取ることができます。
育児休業は法律で決められた休暇のため、もし会社の就業規則に、育児に関する休業の規則が定められていなくても、休暇の取得は認められます。
育児休業の期間
育児休業は、子どもが1歳になるまでが原則の期間です。
しかし、待機児童になって保育園に入れないなどの理由があれば、子どもが1歳6ヶ月になるまで、延長することができます。その後、再度申請をすれば、最長で2歳になるまで、再延長が可能です。
法律の改正ポイントとは?
育児・介護休業法は、時代の変化に伴い、何度も改正が行われています。2022年に改正された点や、ポイントについて詳しくみていましょう。
産後パパ育休(出生時育児休業)とは?
産後パパ育休(出生時育児休業)とは、2022年の法律の改正によって、新たに設けられた制度です。男性の育児休業の取得支援を目的としています。
産後パパ育休は、子どもが誕生した日から8週間以内に、最長で4週間の育児休暇を取得できる制度で、育児休業とは別に取ることができます。最大2回まで、分割して取得することも可能です。
産後パパ育休では、休業中であっても、労使協定が締結されていて、合意があれば、仕事ができることが大きな特徴です。ただし、休業期間中の所定労働日数と、一日の所定労働時間の、半分が上限となっています。
子どもが生まれて、積極的に育児に携わりたいと考えていても、フルタイムで働いていると、長い期間で仕事を休みづらいという人も多いでしょう。産後パパ育休は、休暇を分けて取得できるため、例えば、出産直後の母体をケア・サポートしたいとか、2人目以降の場合ならば上の子の育児をしたいなど、それぞれの家庭の事情に合わせて、柔軟に選べることが特徴です。
分割して育児休業の取得が可能に
今まで、子どもが1歳になるまでの育児休業は、1回だけと決まっていましたが、法改正によって、2回まで分割して取得可能となりました。男性と女性のそれぞれの育児休業をずらして取ることにより、育児や家事の負担を減らすことが可能です。
育児休暇取得のメリットとは?
働いている人が育児休暇を取得することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。具体的にみていきましょう。
職場全体の働き方の見直しができる
育児休暇を取得する人がいれば、同じ職場のグループメンバー全員の働き方を見直す機会となります。職場のメンバーと仕事内容を共有できて、互いにフォローやサポートがしやすくなります。
また、一人が育児休暇を取得することで、ほかのメンバーの意識も高くなり、育児休暇を取得しやすくなります。
優秀な人材を確保できる
企業において、優秀な人材を確保し定着させることは、重要な課題です。女性だけではなく、男性の育児休暇の実績がある企業は、求職者側としても、働きやすくて魅力的です。
また、育児や介護休業を経ても、戻ってこられる環境が整っていると、離職者を減らして、人材の流出を抑えることもできます。
男性も育児休暇を活用しよう
女性だけではなく、男性も育児休暇を取得できることが、育児・介護休業法で定められています。法律の改正によって、産後パパ育休という、男性の育児休暇取得を推し進める制度が新たに登場しました。
これにより、家庭の事情に合わせて、柔軟に働き方を選べます。育児休業制度を上手に利用して、仕事との両立を行っていきましょう。
出典
厚生労働省 育児・介護休業法改正のポイント
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー