更新日: 2023.07.30 働き方

職場は制服着用なのですが、「着替え時間」が勤務時間に含まれていません…給料を請求できますか?

職場は制服着用なのですが、「着替え時間」が勤務時間に含まれていません…給料を請求できますか?
職場によっては制服を着なくてはいけないこともあるでしょう。では、「着替え時間」が勤務時間に含まれていない場合、従業員は会社に対して「給料を支払ってほしい」ということはできるのでしょうか。
 
本記事では、そもそも着替え時間は勤務時間としてみなされるのか、給料の請求をするにはどうすればよいのか、解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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着替え時間が勤務時間とみなされる場合とは?

使用者の指揮命令下に置かれた状態にあれば、着替え時間は勤務時間とみなされます。会社から「着替えをするように」と指示をされた場合、使用者の指揮命令下に置かれている状態です。
 
一方、はっきり言われなくても、着替えなければパワハラの対象となったり職場いじめがあったりする場合、黙示に命令された、つまり、使用者の指揮命令下に置かれている状態になります。また、着替え場所が決められている場合も、着替え時間は使用者の指揮命令下に置かれている状態です。
 
例えば、家から制服で職場に行った場合、「社内の更衣室で着替えてください」と言われた場合などが当てはまります。このほか、着替えなくては仕事ができない場合も、着替え時間は使用者の指揮命令下に置かれている状態です。
 
一方、着替え時間が勤務時間にならない場合もあります。例えば、制服を着ても着なくてもいい場合です。また、家から制服で出社してもいいのに、自分自身の都合で社内の更衣室で制服に着替える場合も当てはまります。さらに、「ネクタイをしめる」「帽子をかぶる」など、ごく短い時間で終わる着替えの場合は、勤務時間にあえて入れる必要がないとみなされることもあるのです。
 

「着替えの時間」の給料を請求するには?

着替えの時間を残業代として請求するには証拠が必要です。まず、タイムカードは証拠になります。しかし、会社によっては、「着替えが終わってから、タイムカードを押すようにしてください」との指示を出しているところもあるでしょう。
 
こうした場合、「日記やメモ帳に着替えにかかった時間を書いておく」「着替えの前後に更衣室の時計を撮影して証拠を残す」という方法があります。こうした証拠がそろえられない場合も、諦める必要はありません。通常であれば、着替えにどのぐらい時間がかかるかを算出して、その合計額を残業時間として請求することが可能です。
 
まずは、会社に交渉してみましょう。もし取り合ってもらえない場合は所管の労働基準監督署に相談してみるようにしましょう。労働基準監督署から会社に対して、是正・指導を行ってくれます。それでも、会社が給料を支払ってくれない場合、「会社の労働組合に相談して、団体交渉をしてもらう」「弁護士に依頼して、動いてもらう」といった方法もあるので、覚えておきましょう。
 

制服への着替えの時間に対して残業代は請求可能

使用者の指揮命令下に置かれた状態にあれば、着替え時間は勤務時間とみなされます。例えば、会社から「着替えをするように」と指示をされた場合などです。所定労働時間外であれば、残業代を請求することが可能です。
 
残業代を会社が支払ってくれない場合は、所管の労働基準監督署に相談すれば、会社に対して是正・指導を行ってくれます。まずは、所管の労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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