更新日: 2024.10.07 その他家計

【夫婦のお金の管理】夫は月1万円のお小遣い制 妻は浪費…離婚できますか?

【夫婦のお金の管理】夫は月1万円のお小遣い制 妻は浪費…離婚できますか?
配偶者のいる皆さん、お金の管理はどうされていますか?
 
お財布を夫婦別々にしている、奥さんが管理するお小遣い制など、家庭によってさまざまだと思います。
 
お小遣い制の旦那さんは、奥さんが渡すお小遣いが少なくて不満を持っているという人もいるかもしれません。その奥さんが、旦那さんへのお小遣い以上に毎月お金を使って遊んでいたら…どうしますか?
 
今回は、浪費家の奥さんに対して離婚を決意したIさんのケースをみてみましょう。
 
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。

石垣美帆

監修:石垣美帆(いしがき みほ)

弁護士

中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。

 

年収600万円のIさん。専業主婦の妻からもらうお小遣いは月1万円…

会社員のIさんは30代。激務のため、朝の7時に家を出て、帰りは22時以降になることもざらです。
 
お金の管理は、専業主婦の奥さんに任せています。Iさんの年収は600万円。しかし、奥さんからもらうお小遣いは月1万円です。
 
「マイホームのために貯金したいの。私も自由に使うお金は月1万円にしている」。そう言う奥さんですが、頻繁に美容院に通い、友人と出かけ、新しい鞄やくつを買っていることをIさんは知っていました。
 
それに加え、奥さんは家事もろくにしません。奥さんが夕飯を作るのは週に1、2回。Iさんがへとへとになって帰っても、夕飯は用意されておらず、コンビニに買いに行くこともままあります。また、洗濯物もため込むので、会社に着ていく服がないこともありました。
 
Iさんは予防策として、休日に作り置きをし、洗濯を回し、掃除をします。その間、奥さんはスマホをいじっており、「手伝ってよ」とIさんが言っても「忙しい」と返事をするだけです。
 
結婚3年目。Iさんは限界を感じています。
 
Iさんは離婚できるのでしょうか。また、離婚が成立した場合、今まで奥さんに使い込まれたお金を請求することはできるのでしょうか。
*物語はフィクションです。

  

Iさんは妻の浪費を理由に、離婚することができるのでしょうか。東京桜橋法律事務所の石垣美帆弁護士にお伺いしました。

Iさんのケースでは、離婚は難しいと思われます。よほどでない限り、浪費は離婚事由にならないと考えられるためです。
 
「お金がないのに遊んでいる」などは、かなりの額でないと認めにくいものです。
 
当然、夫と妻それぞれの稼ぎによって判断される部分ではありますが、「妻が浪費したせいでお金がまったく無くなり、生活できない状況になってしまった」というような話でないと、離婚は難しいと考えられます。ただ、消費の状況によっては、離婚原因になる可能性はあります。
 
離婚が成立した場合、妻が使い込んだお金を請求することは可能ですが、回収は難しいと思われます。「共有財産を過剰に減少させた」など、よほど過大な額でない限り厳しいのではないでしょうか。
 
また、Iさんのようなケースは、経済的DVとも言えるかもしれませんが、稼いでいるのがIさんという点がポイントになります。自分の収入なのだから振込口座を変えるなどすれば、妻の使い込みを未然に防ぐことが可能なのでは、と捉えられてしまいます。このようなケースでは、経済的DVとして訴えるハードルは高くなるでしょう。
 
 

よほどでないと、妻の浪費を理由に離婚することは難しい

「妻の浪費が原因で生活ができなくなった」というようなケースでない限り、妻の浪費を理由に離婚することは難しいことが分かりました。また、離婚が成立しても、使い込まれたお金を回収することは厳しいようです。
 
しかし、いくら離婚することが難しいとはいえ、このような振る舞いをすればパートナーは愛想をつかすでしょう。形として生活は成り立っても、信頼関係は崩壊します。
 
結婚前、結婚当初に、お金の話は相違がないようしっかりと決めておくこと。お互いの性質や収入を把握したうえで、適切な家計管理の方法を選ぶことが大事ですね。
 
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。
 


 

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