更新日: 2023.06.09 働き方
繁忙期なので「1時間前」に出社!「朝残業」に残業代は出る?
本記事では、9~18時が定時(休憩1時間)なのにもかかわらず、繁忙期であるため8時に出社しなければいけなくなった場合に残業代の対象となるかどうか、解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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会社から指示があった場合には残業代の対象となることも
まず、前提として大切なのは、残業に朝も夜も関係ないということです。従業員の労働時間は、労働基準法で「1日につき8時間以内」「1週間につき40時間以内」と定められています。それ以上の時間にわたって従業員を働かせた場合、会社側は従業員に対して残業代を支払わなければいけません。残業代を支払わなければ、原則的に労働基準法違反となり、会社側は罰金などの処罰の対象となる場合があります。
つまり、残業の定義には朝も夜もなく、8時に出社して18時まで働いた場合と、9時に出社して19時まで働いた場合(どちらも休憩1時間)は、いずれも1時間分の残業代が支払われる可能性が高いです。
ただし、ここで注意しなければいけないのは、労働時間として認められるのは「業務上必要な場合」もしくは「会社に指示された場合」だけという点です。
例えば、「電車が混むのが嫌だから早く出社しよう」と考えて8時に会社に着いた場合は、会社側に残業代を支給する義務は発生しません。そのようなことがまかり通ってしまうと、従業員側からすると、自己都合で早く出社すればするほど多額の残業代をもらえるようになってしまいます。
今回の場合では、繁忙期であるため仕事上必要だと判断したのかもしれませんが、自己判断だけでいつもより早く出社しても必ず残業代を認められるわけではないと理解しておきましょう。
残業代の対象になる可能性のある業務
上述のように、繁忙期などの理由で会社側から「いつもより早く出勤して業務をこなすように」と指示があった場合には、残業代の対象となる可能性が高いです。ただし、労働時間は「会社からの指示で業務上必要な仕事に時間を拘束される場合」にカウントされます。
つまり、通常業務以外の仕事であっても、強制的な参加を促されれば労働時間の対象となる場合があるのです。例えば、就業時間は9時からであるにもかかわらず、8時30分からの早朝ミーティングや勉強会、掃除への参加を推奨されている場合です。
この場合でも、あくまでも自由参加であることが明確に示されているのであれば、労働時間には含まれません。しかし、上司から参加しないと人事評価に影響するなど、半ば強制されるような状況であれば残業代の支給対象になることもあります。
残業には朝も夜もない! 上司から指示があった場合には残業代の対象になるかも
労働基準法によって、従業員の労働時間は原則的に「1日につき8時間以内」「1週間につき40時間以内」と定められており、それを超えると残業代の対象です。ただし、必ず対象となるわけではなく、会社(上司)からの指示があった場合に限り、労働時間としてカウントされます。たとえ仕事のためであっても、自主的に早く出社した場合は残業代の対象として認められない場合もあるので注意しましょう。
出典
e-Gov法令検索 労働基準法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー