更新日: 2023.05.19 働き方
雇用契約書に「残業なし」とありますが残業させられます。すぐに「退職」することはできますか?
本記事では、雇用契約書に残業なしと記載があったにもかかわらず残業させられた場合に、すぐに退職できるのか、解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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原則は退職までに2週間かかる
労働者は民法627条1項によって「退職の自由」が保障されています。これによると、退職の意思を示してから2週間がたつと雇用契約を終了させることが可能です。つまり、原則として労働者が退職するためには2週間かかるということになります。
労働基準法15条違反であればすぐに退職可能!
雇用契約書と実際の労働条件が異なる場合、すぐに退職をしたいと考える場合も多いと思います。このような場合でも2週間待たなければ退職することはできないのでしょうか?
雇用契約書に残業なしと記載があったにもかかわらず残業させられた場合であれば、労働基準法15条違反となる可能性が高いです。
労働基準法15条では、労働条件の明示が義務づけられています。この労働条件の中には始業・終業時刻に関するものや休憩、給仕に関するものも含まれます。そのため、雇用契約書と実際の労働条件が違う場合は労働基準法15条違反です。
事例のように明確な労働基準法15条違反であれば、2週間待たずに即日退職することが可能です。
求人情報と実際の労働条件が異なる場合はどうなる?
求人情報と実際の労働条件が異なる場合も考えられます。この場合も即日退職することは可能なのでしょうか?
2022年10月から職業安定法が改正されています。その中で注目したいのが「求人等に関する情報の的確な表示」が義務づけられたところです。この改正によって、求人においても虚偽の情報や誤解を招くような情報の表示ができなくなっています。
例えば、求人情報に「残業なし」と記載されていた場合、実際の労働条件と異なることを示すことができれば、企業や職業紹介事業者を訴えることが可能です。
しかし、退職についての規定はないので、求人情報と実際の労働条件が異なる場合も即日退職することは難しいといえます。求人情報とあわせて雇用契約書についても労働条件と異なる場合は、前述のように即日退職できるので、まずは労働条件を確認することが大切です。
雇用契約書をしっかりと確認することが重要
本記事では、「雇用契約書に残業なしと記載があったにもかかわらず残業させられた場合に、すぐに退職できるのか」について解説しました。このような場合は、労働基準法15条違反に該当すると考えられるので、即日退職することが可能です。しかし、求人情報と実際の労働条件が異なる場合は、即日退職することは難しいことを覚えておきましょう。
まずは、雇用契約書と実際の労働条件が同じなのか、確認することが重要です。自身の場合はどうなっているのか、確認してみましょう。
出典
厚生労働省 労働基準法の基礎知識
e-Gov法令検索 労働基準法
厚生労働省 職業安定法 改正のポイント
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー