更新日: 2023.04.16 働き方

【働き損を防ぐ】残業代の不払いは訴えられる? ケースごとに対応を紹介

【働き損を防ぐ】残業代の不払いは訴えられる? ケースごとに対応を紹介
2018年に成立した働き方改革によって、残業を含む人々の働き方にフォーカスされる機会が増えましたが、まだまだすべての起業に広がるには至らず、残業代が未払いだったり、つけてもらえなかったりするケースをみかけます。
 
本記事では、残業代の不払いについて従業員目線でできる対処法を解説します。結論からいうと、未払い金は請求できます。働き損にならないためにも知識をつけて対処できるよう準備しましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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【結論】残業代の不払いは請求できる! 手順を解説

未払いになっている残業代は、証拠を集め自身で計算して会社側に請求可能です。必要な証拠集めや計算方法を紹介します。
 

証拠を集める

悪質な会社の場合は、タイムカードを切ってから残業をさせたり、持ち帰り残業をさせたりして残業代の支払いを切り抜けようとしますが、証拠を集めることで支払われていない残業代を受け取れる可能性があります。
 
証拠となる材料は、下記の4つです。

・パソコンのログ
・勤怠状況が分かる資料
・取引先や上司とのメール
・IC定期における駅通過履歴

さらに、残業代を算出する際には下記の書類が必要です。

・給与明細
・雇用契約書
・就業規則

 

残業代を計算する

一般的には、下記の計算で残業代を算出します。
 
残業代=1時間あたりの賃金×割増率(法定割増賃金率)×残業時間
 
実際に下記の条件で残業代を計算してみましょう。

・月給25万円
・8時間労働(月20日の出勤で160時間)
・休日出勤8時間、残業50時間の場合

最初に1時間あたりの賃金を割り出しましょう。月給25万円で月に20日勤務する場合は、「25万円÷160時間=1562.5円」です。小数点以下は切り上げになるため、1563円に設定します。
 
次に、残業時間を計算します。労働基準法に基づいた計算式は、下記のとおりです。
 
・休日出勤(35%増)は8時間×1563円×1.35=1万6880.4円(A)
・残業(25%増)は50時間×1563円×1.25=9万7687.5円(B)
 
上記の計算によって、残業代は(A)+(B)=11万4568円(端数切り上げ)となります。
 
2023年4月1日からは月60時間超の残業割増賃金率が大企業・中小企業ともに50%(中小企業の割増賃金率を引き上げ)に変更されるため、注意しましょう。
 
残業代の算出ができたら、書類送付の証拠を残すために内容証明郵便で会社に送付します。送付書類には、不払いになっている金額や証拠のほかに、振込期限や振込先口座を記載しましょう。
 

交渉決裂の場合は訴訟へ

内容証明郵便を送付しても残業代が支払われず、拒否する姿勢がみられた場合は弁護士に相談します。ただし、訴訟に発展すると会社に居づらくなる可能性があることを認識しておきましょう。
 
弁護士に相談・依頼する際は費用がかかります。弁護士事務所によって費用は大きく異なりますが、獲得金額(受け取った残業代等)の20%程度の成功報酬が費用相場でしょう。
 

よくあるケースごとに対策法を紹介!

本項では、よくみられる残業代不払いのケースごとに対処法を解説します。どのケースも証拠を自身で残したり、確認したりして予防・対処しましょう。
 

タイムカード打刻後に残業をさせられる場合

残業代の支払いを逃れるために、タイムカードを切った後にサービス残業させるケースが散見されます。打刻後に残業をする場合は、自身でパソコンのログをとって証拠を残しましょう。ほかの従業員とのチャットやメール上のやりとりも効果的です。
 

残業の指示がない状態で働いた場合

あきらかに勤務時間内に仕事が終わらないにもかかわらず、残業を指示せず従業員の良心にまかせてサービス残業させる起業もあります。
 
上記のケースでは、残業前に「〇〇の仕事を終わらせなければいけないため、△時間残業しますがよいでしょうか」と上司に口頭やメールで指示を仰ぎましょう。口頭の場合は、録音すると証拠として活用できます。
 

まとめ

残業代の不払いは会社に請求したり、最悪の場合は訴訟に踏み切ったりすることが可能です。
 
証拠を集めたり、計算したり手間はかかりますが、自身の労働環境で気になるところがある際は、本記事を参考に今から行動を起こしましょう。
 

出典

厚生労働省 東京労働局 3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか
e-Gov法令検索 労働基準法 第三十二条
厚生労働省 東京労働局 しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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