更新日: 2023.02.28 働き方

「在宅障害者就業支援制度」ってどんな制度?

「在宅障害者就業支援制度」ってどんな制度?
病気やけがなどで障害を負ってしまった場合、外出が困難になるケースが多々あると思われます。
 
昨今ではリモートワークが普及し、出社しなくても在宅で仕事をする方が増え、「在宅就業障害者支援制度」にも関心が持たれるようになりました。在宅就業障害者支援制度とは、自宅や福祉施設などで働く障害者に仕事を発注する事業主に対して、助成金を支給する制度のことをいいます。
 
この記事では、在宅障害者就業支援制度、在宅就業支援団体、在宅就業支援制度の対象となる範囲について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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在宅障害者就業支援制度とは

在宅就業障害者支援制度は、障害者雇用納付金制度に基づき、在宅就業障害者(自宅や福祉施設などで働く障害者)に仕事を発注する事業主に、特例調整金・特例報奨金などの助成金を支給するものです。
 
また、障害者に直接発注するのではなく、在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援団体)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する事業主にも、特例調整金・特例報奨金などの助成金を支給します。
 
2006年より導入されたもので、障害者の就業機会を広げるために、障害者雇用促進法に定められています。
 

在宅就業支援団体とは

在宅就業支援団体とは、在宅就業障害者と発注元事業主の仲介役として、障害者を支援する団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人のことをいいます。
 

<登録要件>(※)

・常時10人以上の在宅就業障害者に継続的に支援を行う
・在宅就業障害者に対して、就業機会の確保や提供のほか、職業講習、就職支援等の援助
行っている法人である
・障害者の在宅就業に関して知識・経験を有する3人以上の者がいる(うち1人は
専任の管理者とすること)
・在宅就業支援を実施するために必要な施設および設備を有する
※ 初回の登録には登録免許税(1万5000 円)の納付が必要。
 

在宅就業支援制度の対象となる範囲

在宅就業障害者支援制度の対象となる障害者、就業場所、対象業務をご紹介します。
 

制度の対象となる障害者

障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度の対象者と同じです。

●身体障害者
●知的障害者
●精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)

 

制度の対象となる就業場所

●自宅
●障害者が業務をするために必要な施設や設備のある場所
●就労移行支援事業所など、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練などが行われる場所
●障害者雇用支援センターなど、障害の種類や程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所

 
在宅就業障害者支援制度では、自宅のみが「在宅」ではありません。自宅でなくても作業場所があれば、就業場所として認められます。
 

対象業務

●ホームページ制作・更新(デザイン、HTMLコーディング、CGI作成含む)
●ホームページ検証
●テープ起こし
●データ入力
●OA機器解体
●パソコン修理
●データベース設計
●プログラム開発
●サーバー保守
●DTP
●執筆・編集
●書類作成
●アクセサリー作成
●チラシ・パンフレット作成
●イラスト制作
●画像処理
など

 

まとめ

在宅障害者就業支援制度について解説しました。オフィスに出勤しなくても在宅でできる業務はさまざまなものがあり、今後さらに在宅雇用の拡大がされていくでしょう。在宅で就業せざるを得ない障害者の方にも選択肢が増えていくと思われます。
 

出典

厚生労働省 在宅就業障害者に対する支援

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者の在宅就業支援ホームページ チャレンジホームオフィス

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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