更新日: 2022.12.31 働き方
在宅でできる副業「せどり」とは? 転売ヤーとの違いやメリット、注意点を解説
そこで本記事では、せどりの概要について解説し、せどりの始め方や注意点についても掘り下げていきます。これからせどりを始めようとする人や、すでに始めている人で改めて注意点について把握したい人はぜひ参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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在宅でできる「せどり」とは? せどりの特徴と転売との違い
「せどり」とは、簡単にいうと「安く仕入れて高く売ることでの差額を利益とする」仕組みです。利益を出す仕組みは、いわゆる転売ヤー(転売屋+バイヤー)が行う「転売」とほぼ同じです。しかし、せどりと転売はそもそもの仕組みが全く違います。大きなポイントは、仕入れ商品の本来の価格にあります。
せどりと転売ヤーの違いについて
せどりと転売ヤーが行う転売には、大きな違いがあります。せどりは「安く仕入れて高く売る」ことを目的としています。
一方の転売では、通常の価格で販売されている商品を高額で販売することを目的としています。特に転売の場合、仕入れの対象とするのは数量限定や購入ルートが限定されている商品で、一般の人では入手困難なものです。例えば、なかなかチケットの取れない有名アーティストのチケットを通常価格で仕入れ、それを不当に高額な値段で転売することなどがあります。
このことから、せどりと転売の違いの見極め方は、仕入れた商品の価格を前提にするとよいでしょう。まとめると、通常の価格よりも安く仕入れるのがせどりで、通常価格(定価)で仕入れて高額で売るのが転売です。
せどりの注意点
せどりは転売と仕組みが似ているため、取り扱う商品や価格の付け方によっては処罰の対象となるリスクがあります。事前に法律やルールを確認し、法に触れずに長く続けられるせどりの運営を目指しましょう。
関連法規への抵触がないように徹底しよう
せどりをする際に必ず確認したいのは、関連法規に抵触しないようにすることです。せどりと関連する法律には、主に次のものがあります。
●チケット不正転売禁止法
●酒税法(税務署長の許可必要)
●古物営業法[公安委員会(警察)の許可必要]
チケット不正転売禁止法は、定価以上の値段でチケットを転売することを禁止しています。これは、いわゆる転売ヤーがこれまで行ってきていた仕組みで多いものです。2019年以降は本法律が施行されたため、高額転売はできないようになりました。もし違反した場合には、懲役や罰金が課せられることがあります。
酒税法に抵触する恐れがあるのは、酒類の転売です。安く仕入れ販売するせどりの場合であっても、酒類を販売するには税務署長の許可が必要です。許可なく販売してはいけません。
せどりとして中古の商品を安く仕入れて転売する場合には、公安委員会から古物商の許可を得る必要があります。もしせどりで中古品を取り扱いたい場合には、事前に古物商許可を得ましょう。費用は2万円ほどで、手続きや申請書類については最寄りの警察署へ問い合わせしましょう。
まとめ
せどりは、安く仕入れた商品を転売する仕組みで、副業として近年人気です。一方で転売ヤーが行う転売と仕組みが似ているため、勘違いされることもあります。
せどりと転売の大きな違いは、仕入価格についてです。安く仕入れるのがせどりで、通常価格(定価)で仕入れて高額で売ることが転売ヤーによって行われる転売です。せどりであっても、関連する法律に抵触しないよう事前に取扱商品について確認しましょう。せどりに対して正しい理解をもち、注意点には十分配慮することがせどりを行うコツです。
出典
文化庁 チケット不正販売禁止法
国税庁 【販売業免許関係】
愛知県警察 古物営業法の解説
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部