更新日: 2022.12.23 貯金
財形貯蓄には3つの種類があるって知ってた? 退職や転職したらどうすればいいの?
実は、財形貯蓄には3つの種類があることをご存じですか? 今回は3つの財形貯蓄と、退職後や転職の際の扱いについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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3つの財形貯蓄とは?
財形貯蓄には、以下の3つがあります。
勤労者財産形成貯蓄
勤労者財産形成年金貯蓄
勤労者財産形成住宅貯蓄
どのような違いがあるのか、それぞれ説明していきます。
勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)
一般財形貯蓄ともいわれるもので、金融機関と労働者が契約を行い、3年以上の期間で定期的に積み立てていく使い道が自由な貯蓄です。
給与から天引きする形で積み立てますが、天引きのタイミングは毎月であったり、夏季や年末のボーナスであったりと、明確な決まりはありません。契約時の年齢制限もなく、複数契約することもできます。
勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)
財形年金貯蓄と呼ばれるもので、給与から天引きされる形で定期的に積み立てた後、60歳以降は年金として支払われる貯蓄です。
契約時の年齢は55歳未満という制限があり、積み立ては5年以上継続されなければなりません。60歳以降で契約所定の時期を迎えてからは、5年以上にわたって受け取ることができます。
勤労者財産形成年金貯蓄は、1人に対して1契約となっていますが、非課税措置があります。
勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)
財形住宅貯蓄といわれるもので、積み立てた後は持ち家の取得やリフォームなど、住居に関する使用を目的とした貯蓄です。
1人に対して1契約となっており、定期的に給与から天引きする形で5年以上積み立てていきます。契約時の年齢は55歳未満で、非課税措置が設けられています。
退職や転職をしたときの扱い
退職した後は、新たな積み立てをすることはできません。通常は払い出しが必要になるので、退職時に退職金などと合わせて受け取る形になります。
ただし、転職して次の勤務先に財形貯蓄制度が導入されていれば、所定の手続きをすることで、継続して積み立てることも可能です。もしも、新しい勤務先に利用可能な財形貯蓄制度がない場合でも、退職から2年以内であれば、ほかの金融機関に預け替えする形で継続することもできます。
なお、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、退職後、一定の期間が経過すると課税対象になるので注意しましょう。課税については、財形貯蓄契約の定めによって変わるので、退職や転職の際は早めに確認しておく必要があります。
長く勤務するなら財形貯蓄を利用するのはメリットがある
財形貯蓄は、勤労者財産形成貯蓄で3年以上、勤労者財産形成年金貯蓄と勤労者財産形成住宅貯蓄はそれぞれ5年以上、積み立てを行います。給与から天引きされるため、自分で貯蓄ができない人でも確実に貯まるのがメリットです。
財形貯蓄制度が導入されている会社で長く勤務するなら、契約して積み立てておくと資産作りが可能になります。
出典
厚生労働省 財形貯蓄制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成事業本部 よくある質問:財形貯蓄制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部