更新日: 2022.12.03 働き方

年末に備えて、パート年収を再確認! もし税金・社会保険の壁を越えてしまった場合どうする?

年末に備えて、パート年収を再確認! もし税金・社会保険の壁を越えてしまった場合どうする?
パートで働いている場合、扶養の範囲内で収入を抑えようと考えながら働いている人も多いのではないでしょうか。
 
特に、2022年10月以降は社会保険の加入条件が変更となったため、社会保険の加入対象に入ってしまう可能性もないとはいえない状況です。
 
そこで、本記事ではパートの年収について再確認するために、税金や社会保険の壁について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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2022年10月以降は社会保険の加入対象が拡大

これまで従業員数が501人以上の企業のみが対象だった、パート・アルバイトの厚生年金・社会保険の加入。2022年10月からは従業員数101人以上の企業が対象になりました。さらに、2024年10月以降は従業員数51人以上の企業でも条件を満たしていれば、加入しなければなりません。
 

・厚生年金や社会保険の加入対象になる条件

加入対象になる条件は4つ、「週の労働時間が20時間以上30時間未満」「月給8万8000円以上」「2ヶ月以上雇用される見込み」「学生ではない」です。厚生年金・社会保険は会社と折半で支払います。
 
加入した場合、年金については老齢年金、障害年金、遺族年金などに加え、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金が加わるので保障の幅が広がるのがメリットです。また、医療保険についても、傷病手当金や出産手当金が支給されます。保険料は給料から差し引かれるので、支払い忘れをすることもありません。
 

・配偶者特別控除は103万円超えでも適用される

配偶者控除は配偶者の年収が103万円以下であれば、最大38万円の控除を受けられるものです。ただ、年収103万円を超えたとしても、配偶者特別控除制度があるため、201万円までであれば配偶者控除と同じように最大38万円の控除が受けられます。
 
この制度は配偶者の年収が増え、配偶者控除が適用されなくなったとしても、納税者の支払う税金が急に増えないようにするための救済制度です。
 
ただ、対象企業で年収105万6000円(月収8万8000円だった場合の概算)以上になると、自分が働いている会社の社会保険や厚生年金に加入する義務があります。そのため、保険料の節約をするのであれば最低でも約106万円以下に年収を抑えるほうがよいでしょう。
 
前述したように社会保険・厚生年金に加入するメリットもあるので、配偶者控除を受けるのがよいか、自分で加入するのかを比較したうえで決めるのがおすすめです。社会保険・厚生年金加入は拒否できないため、あらかじめ決めたうえで年収を調整しなければなりません。
 

税金や社会保険の壁を超えた場合の対処法


 
それまで配偶者が扶養控除を受けていた場合、適用外となってしまうので適切に手続きを行う必要があります。
 

・配偶者の会社に扶養控除等異動申告書の提出を

「扶養控除等異動申告書」を配偶者の会社に提出します。期限は次の給料の支払い前日までです。もし、年末調整後だった場合でも、1月末前であれば「給与所得者の源泉徴収票」が交付されていない状態なので、年末調整のやり直しもできます。
 

・社会保険は保険証の返還とともに被扶養者異動届の提出が必要

これまでは配偶者の扶養家族としての健康保険証を利用していましたが、こちらは返還となります。同時に、「被扶養者異動届」を配偶者の会社に提出しなければなりません。パートの年収が約106万円以上の場合は勤務先での社会保険・厚生年金加入は必須なので、黙ったまま手続きをしなければトラブルになってしまうので注意しましょう。
 

扶養控除の適用外になった場合は必要書類の提出を

税金・社会保険の壁を超えてしまった場合、配偶者の扶養控除の適用外となります。そのため、次の給料日の前日までに扶養控除等異動申告書や被扶養者異動届の提出、保険証の返還をしましょう。
 
パートの年収が約106万円を超えると自分の勤務先で社会保険・厚生年金に加入しなければならないため、どちらにしても扶養家族として控除をすることはできなくなります。期限内に早めに手続きを行いましょう。
 

出典

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
厚生労働省 パート・アルバイトのみなさまへ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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