更新日: 2022.11.19 その他家計
育休明けは社会保険料に要注意。必要となる手続きをFPが紹介
夫婦にとってうれしい出産・育児ですが、育休明けは仕事と育児の両立が求められます。そのため、時短勤務で働く方も多いのではないでしょうか?
その場合、世帯年収が減ってしまうケースがほとんどでしょう。しかし、育休明けでも育休前と同じ社会保険料を支払わなくてはならず、大きな負担になってしまいます。
そこで今回は、育休明けの社会保険料の負担を小さくできる「育児休業等終了時改定」について、概要や必要な手続きを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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育児休業等終了時改定とは
「育児休業等終了時改定」とは、標準報酬月から決定される社会保険料を改定し、保険料の負担を軽減する手続きです。
日本年金機構のホームページでは、以下のように説明されています。
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4ヶ月目の標準報酬月額から改定することができます。
日本年金機構 「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出より引用
要件としては、日本年金機構のホームページによると下記のとおりです。
●これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額(※1)との間に1等級以上の差が生じること。
(※1)標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月分の報酬の平均額に基づき算出します。ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除きます。
●育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
(※2)短時間労働者(パート)に係る支払基礎日数の取り扱いについては、3ヶ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定します。
決定された標準報酬月額は、1~6月に改訂された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。また、7月~12月に改訂された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
これらの手続きにより、休業明けに収入が少なくなっていても、社会保険料の負担を小さくすることができます。
手続き方法
手続き方法は、郵送・電子申請、窓口持参が選べます。提出先は事業所の所在地を管轄する年金事務所事務センターで、添付書類などは原則不要です。
育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者からの申し出を受けた事業主が、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を日本年金機構へ提出します。
正しく手続きをして負担を小さくしましょう
「育児休業等終了時改定」の手続きについて解説しました。
社会保険は私たちの生活を支えてくれている、非常にありがたい制度ですが、ライフステージの中では保険料が負担になるという場面は、どうしても発生してしまうかもしれません。
適切な手続きをすれば社会保険料の負担を小さくできますので、育休制度を利用するときには、しっかり手続きするとよいでしょう。
出典
日本年金機構 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部