更新日: 2022.11.17 その他家計
「産休中」や「育休中」の社会保険料の支払いはどうなるの? 2022年10月の改正内容も確認しよう
この記事では、産休中や育休中の社会保険料の支払いについて解説します。2022年10月の改正内容も紹介しますので、参考にしてください。
執筆者:玉上信明()
目次
産休中や育休中の社会保険料は免除される
産休中や育休中は、勤務先から年金事務所に申し出ることにより厚生年金保険料も健康保険料も免除されます。給与だけでなく賞与に対する保険料も同様です。
勤務先の申し出が前提となるため、念のため、産休や育休に入る前に勤務先の担当者に保険料免除を希望することを伝えておきましょう。厚生年金保険料や健康保険料は会社と従業員が折半して負担していますが、申し出により会社も従業員も保険料負担はなくなります。
老齢年金は保険料を支払ったものとして計算される
将来受け取る老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間と標準報酬月額(※)などで決まります。
※社会保険料や将来の老齢厚生年金額の計算基礎となる金額。毎年4~6月に支払われた賃金を基に計算される。
標準報酬月額は産休や育休に入る前の金額が適用されるため、免除期間中は、休業していても勤務していた場合と同額の保険料を納めた期間として扱われ老齢厚生年金が支給されるので安心です。
育休終了後に給与が下がった場合の注意点
育児休業が終わって仕事に復帰した場合、育児のために勤務時間を短縮して給与が下がるケースがあります。厚生年金保険料や健康保険料は標準報酬月額に比例しますが、給与が下がった分だけ保険料を下げるには手続きが必要です。
標準報酬月額は原則年に1回改定しますが、育児休業終了後の4ヶ月目から改定することができます。手続きは会社が行いますが、会社が手続きを怠ると保険料は安くならないため、育休明けに確認しましょう。
2022年10月の改正内容
2022年10月の改正により、免除の対象となる給与や賞与が変わります。給与については、「育休開始日の属する月から育休終了日の翌日が属する月の前月まで」が保険料免除の対象です。これまでは短期間の育休取得で、育休開始日と終了日が同月の場合、保険料は免除されませんでした。
改正により、育休開始日と終了日が同月の場合でも、「育休期間が14日以上」あれば免除が受けられるようになります。賞与については、「育休期間に月末が含まれる月に支給された賞与」が保険料免除の対象でした。改正により、賞与支給月の末日を含んだ「連続した1ヶ月超の育休を取得」した場合に限り免除となります。
毎月の給与に対する保険料については免除要件が緩和され、賞与にかかる保険料については要件が厳しくなったことになります。
産休中や育休中の社会保険料は免除されるので安心して休業取得しましょう
産休中や育休中は、給与は支払われないのが一般的で、出産手当金や育児休業給付金を受け取っても収入は減少します。社会保険料の支払いも気になるところですが、免除されるのでその点は安心して休業しましょう。ただし、勤務先が申請を怠ると免除が受けられないため、念のために勤務先担当者に確認しておきましょう。
出典
日本年金機構 年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き
執筆者:西岡秀泰
社会保険労務士・FP2級