更新日: 2022.10.31 働き方

急遽決まった「テレワーク」でも、会社から在宅勤務手当はもらえる?

急遽決まった「テレワーク」でも、会社から在宅勤務手当はもらえる?
急にテレワークへの切り替えが決まって、在宅勤務手当がもらえるのか気になっている人もいるでしょう。結論から言うと、会社に制度があればもらえます。そもそも、在宅勤務手当の支払いは企業の義務ではないためです。ただし、制度がないからとあきらめる必要はありません。本記事では、在宅勤務手当の種類やもらえる条件などを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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そもそも在宅勤務手当とは

在宅勤務手当とは、在宅でテレワークをする社員に支払われる手当です。デスクやパソコンなどテレワーク環境を整えるための費用や、通信費や光熱費など業務の遂行に必要な費用を補う目的で支給されます。在宅勤務手当には現金支給と現物支給の2通りがあり、現金支給では基本給に加算される形で現金が支払われます。業務に必要な物品を直接支給する方法が、現物支給です。
 
ただし、在宅勤務手当は企業の義務ではありません。手当には通勤手当・休日手当・資格手当などの種類がありますが、労働基準法で支払いが義務付けられている手当は時間外手当・休日手当・深夜手当の3つのみです。自社に在宅勤務手当の制度がない場合はもらえないため、就業規則を確認しましょう。
 

テレワーク費用を従業員が負担するなら就業規則の変更が必要

テレワークに必要な通信費や水道光熱費などを従業員が負担する場合、企業は就業規則を改める必要があります。業務上発生する費用を従業員が負担する場合は就業規則で定めるよう、労働基準法で義務付けられているためです。
 
一方、働く場所を変えるのみで、服務規程や賃金労働条件を変えずにテレワークを実施できる場合は、就業規則を変える必要がありません。就業規則の範囲内でテレワークに切り替える場合では、労使間で追加の覚書を交わして対処する場合もあります。ただし、通勤費など給与体系を変える場合は、就業規則を変えなければなりません。
 

実費精算になる可能性も

テレワーク費用を企業が負担する方法には、現物支給と現金支給に加えて実費精算があります。通信費や光熱費などの費用を自宅利用分と業務利用分に分けて、業務利用分を支給する方法です。
 
現金支給ではテレワーク以外の用途にお金が使われる可能性がありますが、実費精算なら無駄なコストが発生しません。ただし、国税庁の指針に従って細かな計算をする必要があり、企業側にとっては負担です。従業員ごとに実費精算をするよりも、一定のルールに従って在宅勤務手当を支給する方が効率的な場合もあります。
 
在宅勤務手当では、課税対象になるかどうかも押さえておきたいポイントです。現金支給は課税対象となるため、所得税や社会保険料の金額に影響します。所有権が変わらない貸与の形で現物支給を受ける場合なら、課税対象にはなりません。実費精算も課税対象外です。
 

業務上必要な経費は従業員が自己負担する必要はない


 
急にテレワークに切り替える場合、現物支給で自宅の環境を整えるケースも多いでしょう。しかし、実際にテレワークを始めると毎月通信費などの費用が発生します。費用を自分で負担している人もいるでしょうが、本来業務上必要な経費は自分で負担する必要はありません。
 
在宅勤務手当が支払われない、実費精算もない、という会社は法律に違反している可能性があります。会社側に相談しても解決しない場合は、労働基準監督署や労働局、労働組合などに相談してみましょう。
 

出典

新しい生活様式としてのテレワーク – 政府広報オンライン

労働基準法 e-GOV

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 国税庁

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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