更新日: 2022.10.28 貯金
会社員が加入できる「財形年金貯蓄」は「財形貯蓄」とは違うの?
両者の違いを気にせずに「どっちも同じような制度じゃないの?」と思われる人もいるかもしれません。
本記事ではそのような方へ向け、「財形年金貯蓄」と「財形貯蓄」の違いを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「財形年金貯蓄」とはどんな制度?
「財形年金貯蓄」制度には財形年金貯蓄・一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄の3種類があり、財形貯蓄は一般財形貯蓄にあたります。財形年金貯蓄の加入時に55歳未満の従業員が5年以上積み立てれば、60歳以降に年金として受給できます。
<メリット>
非課税措置があり、財形住宅貯蓄と合わせて元利合計550万円までに生じた利子などが非課税の対象となります。年金の支払いが終わるまで非課税が継続されます。
<デメリット>
年金として受け取ることができる期間は5年以上20年以内で、原則として一括で受け取ることはできません。
途中解約して払い出すことも可能ですが、契約解除・全額が払い出しとなり、非課税措置が適用されなくなります(「医療費の年間合計額が200万円を超えた」「本人の家屋が災害等による被害を受けた」など、税務署から確認を受けて非課税での払い出しが可能になる場合もあります)。
「財形貯蓄」とはどんな制度?
年齢制限と使用目的がなく、3年以上積み立てる貯蓄制度です。引っ越しや自家用車の購入資金などを目的として加入している人が多いです。
<メリット>
3年以上積み立てれば限度額と払い出し時期の制限もなく、自由な目的で積み立てられます。勤務先に申請して、積み立て途中の引き出しや解約をすることも可能です。
<デメリット>
途中で財形年金貯蓄などに切り替えることができません(財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の3つを併行して加入することは可能なので、新たに加入手続きが必要です)。
非課税措置はなく、投資信託などの配当金には源泉分離課税(20.315%)がかかります。
退職や転職などで、積み立てを継続できない場合はどうなるの?
退職して再就職しないままでは、積み立てができません。転職などで勤務先が変わった場合、新しい勤務先で財形貯蓄制度が行われていれば継続する手続きを行えます。
最後の給与天引きから払い込みがないまま2年経過すると、非課税措置が受けられなくなりますが、海外赴任・育児休業では以下のような例外があります(図表1)。
【図表1】
▼海外転勤をするとき
[1](一般財形貯蓄の場合)海外転勤中であっても、国内払いの賃金があれば、そこからの天引きによって積立を継続することができます。
[2](財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合)転勤によって海外に1年以上居住することとなる場合は、出国中、非課税での積立を継続することはできません。
この場合、出国する日までに所定の手続きを行うことで、最大7年間、非課税措置を受けたまま積立を中断することができます。帰国後は、帰国の日から2ヶ月以内に所定の手続きを行うことで、非課税での積立を再開できます。
▼育児休業等を取得するとき
[1](一般財形貯蓄の場合)育児休業期間中でも、積立の継続は可能です。賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります。
[2](財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合)産前・産後休業及び3歳未満の子に係る育児休業(以下「育児休業等」といいます)を取得する場合は、育児休業等の開始前に所定の手続きを行い、育児休業等の終了後、契約上最初の積立を行うべき日(再開日。毎月払いの方であれば、育児休業等の終了後、最初の給与支払日)に積立を再開すれば、引き続き非課税での積立を継続できます。
出典 厚生労働省 財形貯蓄制度
まとめ
財形年金貯蓄は長期的な資産づくり、財形貯蓄は短期・長期的な資産づくりと、働いている期間中に積み立ててゆける制度です。
iDeCo・NISA・つみたてNISAとも併用ができるので、老後資産に「財形年金貯蓄とiDeCo・つみたてNISA」、身近な目標の資産づくりに「財形貯蓄とNISA」などの組み合わせを考えてみるのも良いでしょう。
出典
厚生労働省 財形貯蓄制度
国税庁 No.1319 財形年金貯蓄
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部