更新日: 2022.10.28 働き方
早朝出勤や休日出勤も「残業扱い」になる? なるのはどんな状況?
早朝出勤と休日出勤も状況によっては残業扱いにならないこともあり、どのような状況では残業扱いになるかならないかも重要です。
どのような条件を満たせば早朝出勤や、休日出勤も残業扱いになるかについて紹介していくので参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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労働基準法で定められている労働時間を理解する
日本では労働基準法によって労働者が働く環境を守っていますが、労働基準法では原則として1日8時間(休憩時間は除く)・週40時間が法定労働時間として定められています。加えて最低でも週に1回、または4週間に4回の休日を与えなければいけません。
この労働基準法で定められている法定労働時間などを超えた際には、残業扱いになって残業代の支払い義務が生じます。そのため、早朝出勤でも休日出勤でも労働基準法で定められている労働時間以上に勤務すれば、残業扱いになることは覚えておきましょう。
また、法定休日で定められている休日と、法定休日以外の休日では取り扱いが変わることについても理解が大切です。残業扱いになっている時間については自分でも把握しておき、残業代などがしっかりと支払われているか確認してください。
早朝出勤が残業扱いになるケースについて
早朝出勤が残業扱いになるケースとして、企業で定められている勤務時間が9:00~18:00までで1時間の休憩時間が設けられている場合で考えていきます。この場合で朝の8:00から勤務をして退勤時間が通常の18:00なら、1日8時間の法定労働時間を1時間超えることになるでしょう。
法定労働時間を超えた分は残業扱いになるため、早朝出勤でも残業扱いの対象となって残業代の支払い義務が生じます。注意点としては1時間早く出勤をして1時間早く退勤した場合では、1日の労働時間が8時間を超えないことから残業扱いにはなりません。
休日出勤が残業扱いになるケースについて
休日出勤が残業扱いになるケースの注意点としては、法定休日に勤務をするか法定休日以外の休日に勤務をするかで変わる点です。労働基準法によって定められている法定休日として、1週間に1回もしくは4週間で最低4回以上の休日を労働者に与える必要があります。
例えば、週休2日が会社で設定されていて、いずれかの1日に出勤をした場合は法定休日以外の出勤となることは理解しておきましょう。法定休日以外に出勤した場合で1週間の勤務時間が40時間を超えているなら、法定時間外の労働になるため残業扱いの対象です。
しかし、法定休日に勤務をすれば残業扱いではなく残業手当の対象にはなりません。残業手当の対象にはなりませんが休日手当の対象になり、残業手当と休日手当は別の手当になります。
まとめ
早朝出勤や休日出勤も状況によっては残業扱いになることから、自分でしっかりとどのような状況では残業扱いされるかについても理解しておきましょう。また、休日出勤は法定休日か法定休日以外に勤務するかによっても変わるため、法定休日の要件も確認してください。
注意点としては残業手当の割増賃金率と休日手当の割増賃金率が違い、休日手当のほうが割増賃金率は高いことから、残業手当と休日手当が間違えられていないかが大切です。企業によって定められている勤務時間や休日が違うため、自分が勤めている企業の就業規則などの把握が必要といえます。
出典
大阪労働局 法定労働時間と法定休日、時間外労働の基本
大阪労働局 よくあるご質問(時間外労働・休日労働・深夜労働)
厚生労働省 労働基準法 – 割増賃金編 「残業手当」 「休日手当」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部