更新日: 2022.10.22 働き方

個人事業主の年収が増えたら「マイクロ法人」を作るべき? マイクロ法人について解説。

個人事業主の年収が増えたら「マイクロ法人」を作るべき? マイクロ法人について解説。
昨今の働きかた改革により、フリーランスなどの個人事業主が増えています。個人事業主が一般的な会社員と異なる点の一つが、自分で確定申告をして納税をすることです。
 
そのため、個人事業主は税金を意識する機会が多いです。そして、個人事業主として所得が増えると税金が高くなり、節税を考える方が増えます。
 
本記事では、個人事業主の節税手段として知られるマイクロ法人について解説します。マイクロ法人を設立するメリットやデメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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個人事業主にかかる所得税は累進課税

個人事業主は所得に対して所得税が課されます。所得税は、所得が上がるほど税率が高くなる累進課税が採用されていて、所得ごとの税率は図表1の通りです。
 
【図表1 所得税の税率】

所得金額 税率 控除額
1000~194万9000円 5% 0円
195万~329万9000円 10% 9万7500円
330万~694万9000円 20% 42万7500円
695万~899万9000円 23% 63万6000円
900万~1799万9000円 33% 153万6000円
1800万~3999万9000円 40% 279万6000円
4000万~ 45% 479万6000円

国税庁 「No.2260 所得税の税率」を基に作成
 
個人事業主としての所得が上がるほど所得税は高くなり、最高で45%の税率が適用されます。
 

マイクロ法人は、一人で経営する会社

個人事業主としての所得が増え、所得税が高くなった際によく検討されるのがマイクロ法人の設立です。マイクロ法人とは一般的に「社長のみで経営する法人」を指します。
 
マイクロ法人を設立すれば、今まで個人として行っていた事業を、会社法人として行う事業にすることにより、節税のメリットを得ることが可能となります。
 

マイクロ法人の所得には法人税がかかる

個人事業主として得た所得に対しては「所得税」がかかりますが、マイクロ法人として得た所得には「法人税」がかかります。所得税は、所得が増えるにつれて図表1のように税率が高くなりますが、法人税は所得による税率の差が少ないです。
 
法人税率は図表2に記載の通りです。
 
【図表2 法人税の税率(普通法人)】

期末の資本金または出資金 所得金額 法人税率
1億円以上 23.20%
1億円以下(資本金5億円以上大法人の子会社等は除く) 800万円超 23.20%
800万円以下 15% *1

*1…2019年4月1日以後に開始する事業年度において適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等)に該当する法人の年800万円以下の部分は、19%の税率が適用されます
 
国税庁 「No.5759 法人税の税率」を基に作成
 
個人事業主として課される所得税率が高い場合、マイクロ法人を設立すれば税金を減らせる場合があるので、ぜひシミュレーションしてみてください。
 
所得税や法人税の他にも、個人であれば住民税、法人であれば法人住民税や法人事業税・地方法人税がかかるので、これらも勘案して検討する必要があります。
 

個人事業主とマイクロ法人の二刀流を検討しよう


 
事業のすみ分けができる場合には、個人事業主とマイクロ法人の両方で所得を得ることが可能です。個人事業主として所得税の適用税率が低い所得までを稼ぎ、それ以外の所得をマイクロ法人として稼ぐことで、全体の税金を減らせることも考えられます。
 
個人事業主とマイクロ法人の事業が別れていることが前提ですので、同様の事業を無理に個人事業主とマイクロ法人に分散させることはやめましょう。また、マイクロ法人から役員報酬として少額の給与を受け取ることで、会社員と同様の健康保険や厚生年金保険に加入し、社会保険料の負担を抑えることも可能です。
 
個人事業主としての稼ぎが大きくなった場合にはさまざまな方法を検討し、賢く税金をコントロールしましょう。
 

出典

国税庁 No.2260 所得税の税率
国税庁 No.5759 法人税の税率
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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