更新日: 2022.09.11 働き方

2022年10月社会保険適用拡大! パートタイマ―としてどう働けばいいの?

2022年10月社会保険適用拡大! パートタイマ―としてどう働けばいいの?
共働きの家庭では、夫が会社員として働き、妻はパートタイマーとして夫の扶養範囲内で働く家庭もあります。
 
夫婦の一方が扶養範囲内で働く条件として、「103万円の壁」と「130万円の壁」があり、配偶者控除の条件も理解しておくことが大切です。なお社会保険に関しては、2022年10月以降、法改正によって条件が一部変更になりますので、パートタイマーとして働いている方はチェックするようにしましょう。
 
本記事では、配偶者控除や社会保険の条件を、法改正による変更点も踏まえて詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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配偶者控除の条件

まず、配偶者控除の内容や条件を解説します。配偶者控除とは、納税者が控除対象配偶者を有する場合に、一定額が控除される制度です。控除対象配偶者とは、以下の条件に当てはまる方です。
 

●納税者と生計を一にしていること
●年間の年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
●青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと

 
パートタイマーとして働く場合、所得は給与で受け取るため、特に「給与収入が103万円以下」に該当するかどうかが重要視され、よく「103万円の壁」などといわれます。
 
また、配偶者控除の額は図表1のとおり、合計所得金額によって決定します。
 
【図表1】
 

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1000万円以下 13万円 16万円

 
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。
 
所得金額が高くなるほど控除額が少なくなり、1000万円を超える場合は、適用の対象外となる点に注意しましょう。
 

パートタイマーが社会保険の対象となる条件

次にパートタイマーが社会保険の対象となる条件を解説します。
 
社会保険に加入すると手取り額が減少するため、マイナスのイメージを持たれがちですが、将来受け取れる年金が増加するなどのメリットもあります。
 
あえて収入を低く抑え、扶養の範囲内で働くのが必ずしも有効とは限りませんので、現在と将来に得られる収入とのバランスをよく考えたうえで判断しましょう。
 
パートタイマーが扶養者の社会保険の被保険者から外れ、社会保険加入の対象となる条件としては
 

(1)給与収入が130万円以上あること
(2)勤務先の会社の規模が一定以上で106万円以上(月額賃金が8.8万円)以上あること

 
の2点があげられます。
 
(2)における会社の規模とは、以下の条件を満たす会社のことをいいます。
 

●週の労働時間(所定)が20時間以上
●学生以外
●1年以上の継続勤務が見込まれる
●従業員が501人以上の事業所

 
なお法改正により、2022年10月以降は、従業員数101人以上の事務所、継続勤務の見込みは2ヶ月以上に適用が拡大されます。さらに2024年10月以降は、従業員数51人以上の事務所も対象となります。
 
国としては、基本的に社会保険加入条件を緩和して、パートタイマーとして働く主婦層などの就業を促進したい意向があるものと思われます。
 

まとめ

社会保険や配偶者控除の条件は複雑なうえ、今後も制度改正が行われる可能性があります。どのような条件で働けばよいか、自分の希望するライフスタイルと制度の仕組みをよく比較することが大切です。
 
また、パートタイマーが社会保険に加入できる条件は緩和の方向へ進んでいるので、現在扶養の範囲内で働いている方も、所得の上限にとらわれない新しい働き方を検討する時代に入ったといえるでしょう。
 

出典

厚生労働省 社会保険適用拡大についてご案内します

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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