更新日: 2022.05.18 働き方

年間120万円収入があるパート主婦。社会保険の適用対象になると収入はいくら減る?

年間120万円収入があるパート主婦。社会保険の適用対象になると収入はいくら減る?
2022年10月からの社会保険の適用拡大によって、これまで社会保険の扶養の範囲内で働いていたパート主婦(主夫)の中でも、勤務先で社会保険に加入することになるケースが出てきます。
 
年間120万円の収入を得ていたパート主婦(主夫)が勤務先で社会保険の適用対象となりますと、実質的な手取り収入はどれくらい減ってしまうのでしょうか。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

社会保険の適用範囲の拡大とは?

現段階(2022年5月)では、勤務先の従業員数が501人以上で、下記の4つの要件すべてに当てはまらない限り、短時間労働者の方は勤務先の社会保険の適用対象とはならず、パートの主婦は年収130万円未満であれば配偶者の社会保険の扶養に入ったり、自身で国民年金や国民健康保険に加入したりすることになります。

●週の所定労働時間が20時間以上であること
●雇用期間が1年以上見込まれること
●賃金の月額が8万8000円以上(年収106万円以上)であること
●学生でないこと

2022年10月以降、上記の雇用期間の見込みが2ヶ月超となるほか、従業員数501人以上という要件が段階的に緩和され、より多くの方が勤務先で社会保険に加入できるようになっていきます。
 
2022年10月からは勤務先の従業員数101人以上、2024年10月からは従業員数51人以上と、社会保険の適用範囲が広がりますが、勤務先の社会保険に加入すると扶養から外れ、厚生年金と健康保険の保険料を支払うことになります。
 

年収120万円のパート主婦(主夫)が勤務先で社会保険に加入すると収入にどのような影響があるのか

2022年10月以降の社会保険の適用拡大によって、勤務先で厚生年金と健康保険に加入した場合、保険料の負担が増えることになります。
 
扶養の範囲内で働いていて勤務先で社会保険に加入していない、あるいは自身で国民年金などに加入しているケースを例に、年収120万円(月収10万円)のパート主婦(主夫)の手取り収入にどのような影響があるか確認してみます。
 

扶養の範囲内で働いている場合

配偶者の扶養に入り、自身では保険料を支払っていない場合、社会保険加入後は毎月8967円の厚生年金保険料、4806.9円の健康保険料(東京都の例。40歳以上の場合は介護保険料を含めて5610.5円)が給与から天引きとなります(いずれも2022年3月分からの保険料)。
 
合計で毎月約1万4000円(40歳以上は約1万5000円)は手取り金額が減り、年間では約16万6000円(40歳以上は約17万6000円)と収入が大きく減ってしまうことが想定されます。
 

国民年金、国民健康保険に加入している場合

2022年度(令和4年度)の国民年金保険料は月額1万6590円です。また、国民健康保険料は地域によっても異なりますが、東京都新宿区の例では、給与収入が月10万円の場合、1ヶ月当たり4766円(40歳以上は6183円)という概算となっています。
 
社会保険に加入すると、毎月の年金保険料については7600円ほど負担が減り、健康保険料に関してはほぼ変わりませんが、40歳以上で介護保険加入の場合は570円ほど安くなります。
 
自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払っている方の場合、扶養内で働いている方と異なり、実質的な手取りは月額で7600円ほどから8200円ほど増え、年間では9万1000円から9万8000円ほど増えると想定できます。
 

パート主婦(主夫)は社会保険の適用について要確認

2022年10月以降、社会保険の適用範囲が広がり、勤務先の社会保険に加入する方が増えることになります。これまで配偶者の扶養に入っていたパート主婦(主夫)の方が、社会保険に加入して扶養を外れることになりますと、手取り額が大きく減少する恐れがあります。
 
とはいえ、社会保険に加入すると将来は厚生年金が受け取れるようになるほか、万が一の際の生活の保障が手厚くなるというメリットもあります。現在パートとして働いている主婦(主夫)の方は、自身が今後、社会保険の適用対象となるのか確認しておき、働き方について早めに考えておくべきでしょう。
 

出典

全国健康保険協会 令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和4年度版)
新宿区 令和4年度 国民健康保険料 概算早見表(給与/年金のみの場合)
日本年金機構 国民年金保険料
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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