
2014年から2023年までの制度ですが、2014年に買い付けし保有している資産は、2018年で非課税期間が終了します。今のNISA口座の資産、この後どうすれば良いのでしょうか。

Text:林智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
相続診断士
終活カウンセラー
確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。
目次
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NISAで運用を続けるなら、ロールオーバーをします
NISA口座で2014年に買い付けた保有している資産を、2019年分の120万円の非課税枠に移すことができます(ロールオーバー)。
繰り越す際の価格は購入した時の価格ではなく、2018年12月末時点の評価額です。この時120万以上の値段になっていても、全額NISA口座に繰り越すことはできます。ただし、その場合は2019年に新たな買い付けはできなくなります。
また、120万を超えて移管できるのは、非課税期間終了のタイミングでの移管に限ります。それ以外では、上限120万円までしか非課税枠に移管できません。
ロールオーバーの手続きをする場合、現在NISA口座を開設している金融機関に、「NISA口座移管依頼書」を請求します。その後、金融機関の指示に従って手続きします。
手続きせず放っておいたらどうなるの?
何も手続きしない場合、同じ金融機関の特定口座(または一般口座)に移管されます。金融機関が移管しますので、この場合は何もする必要がありません。
これは、平成30年の税制改正で、NISAの非課税期間終了の日に、同じ金融機関に特定口座を開設している場合には、その年のNISA口座や他の保管口座に移管するよう移管依頼書が出てなければ、特定口座に移管されることとされたことによります。
また、ジュニアNISAにおける非課税期間が終了した場合の移管(課税未成年者口座を構成する特定口座への移管も含む)にも、同様の改正が行われました。
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2019年は他の金融機関でNISA口座開設する場合、今の資産はどうなる?
来年は他の金融機関でNISA口座を開設する場合、今年で非課税期間終了の資産を他社のNISA口座に移管することはできません。ロールオーバーは同じ金融機関である場合にできます。よって、2019年は現金融機関にNISA口座がないため、特定口座に移管されます。
まだ5年間の非課税期間が終了してないものは、買い付けた口座で期間終了まで非課税で運用できますが、その資産の非課税期間の終了時の翌年に、同じ金融機関に再度NISA口座が開設されればロールオーバーができます。
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つみたてNISAを始めるならロールオーバーはできない
つみたてNISAとNISAは同時に行えませんし、つみたてNISAへは移管できません。つみたてNISAを開始するなら、NISA口座を開設できないため、NISA口座の資産は特定口座へ移管されます。
NISAは2023年までの制度ですし、つみたてNISAでは株式投資は行えません。現在株式を保有されている場合、保有資産売却のタイミングでつみたてNISAへの変更を考えられたら良いでしょう。
もし、来年からつみたてNISAに変更したい場合、9月下旬から12月中旬(金融機関によって日にちが違います)に、口座開設中の金融機関でNISA口座勘定変更(つみたてNISA)にすると、「非課税口座異動届出書」が送られてきます。それを金融機関に返送し、金融期間が処理完了した時点で、来年からつみたてNISAが開始になるため、NISA口座は使えなくなります(年の途中で変更の場合は、「金融商品取引業者等変更届出書」が送られてきます。金融機関に返送、処理された時点で変更になります)。
詳しくは金融庁HP・国税庁のHPをご覧ください。
Text:林 智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者