更新日: 2019.09.28 NISA

これからNISAを始めたい人は要注意!NISAを始める前に知っておきたいこと

執筆者 : 大堀貴子

これからNISAを始めたい人は要注意!NISAを始める前に知っておきたいこと
株式や投資信託などへの投資で得た、配当金・分配金や売却益などの利益が非課税になるNISAですが、(一般)NISAについては、2023年に終了予定となっています。
 
金融庁は、NISA制度の恒久化もしくは期限延長を要望していますが、まだ要望止まりで予定通り終了する可能性もあります。今、(一般)NISAを利用している方で、2023年に制度が終了するとどんな問題点があるのかご紹介します。

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大堀貴子

執筆者:大堀貴子(おおほり たかこ)

CFP(R)認定者 第Ⅰ種証券外務員

2008年南山大学法学部法律学科卒業後、大手証券会社で、営業として勤務。主人のタイ赴任がきまり、退社。3年間の在タイ中、2人をタイで出産、子育てする。本帰国後、日本で3人目を出産。現在、3人の子育てと長女の国立小学校受験に奮闘中。子供への早期教育の多額の出費、住宅ローン、子供の学資資金、また老後資金準備のため、いろいろな制度を使って、資産運用をしています。実際の経験を踏まえた、お金に関する、役立つ情報を発信していきたいと思います。

2019年新規投資からロールオーバーができない

(一般)NISAは、非課税期間が最長5年と、つみたてNISAの20年と比較すると短くなっています。しかし、投資から5年後、(一般)NISAでの保有資産が「まだ上がるかもしれない」「評価損になっているからまだ売却できない」と考えるときに便利な制度が「ロールオーバー」です。
 
(一般)NISAでの保有資産を売却しないまま非課税期間が終了すると、自動的に課税口座に移行されます。課税口座に移行されるときに、移行時の株価や基準価額が買付価格となります。
 
例えば、NISA口座で基準価額1万円の投資信託を50口(評価額50万円)買い付け、非課税期間終了時基準価額が8000円(-2000円)となり、評価額40万円(評価損マイナス10万円)で課税口座に移行したとします。
 
そうすると8000円が買付基準価額とされるため、後に基準価額が1万円に戻り評価額50万円で実質元本に戻っただけでも、プラス10万円となり、利益10万円に対して20.315%の税金がかかります。
 
したがって、非課税期間終了時に評価損をしているときは、ロールオーバーをした方が良いでしょう。
 
ロールオーバーした年の新規投資上限額はロールオーバー分減ってしまいますが、ロールオーバーをする資金には上限がないので、評価益が出ているもののまだまだ上がりそうだから非課税でこのまま保有したいというときにも、ロールオーバーが有効です。
 
しかし、ロールオーバーは、非課税期間終了時の翌年のNISAの新規投資枠を利用するため、2019年からの新規投資においては非課税期間終了時が2023年の(一般)NISAの制度自体が終了する予定となっているため、ロールオーバーが利用できません。

(一般)NISAでの2019年新規投資からロールオーバーできないのは何が問題?

(一般)NISAでの2019年新規投資枠の非課税期間終了時に、(一般)NISA制度が終了することにより、翌年度にロールオーバーができません。
 
もっと上がりそうなのに、売りたくない場合は、そのまま置いておけば課税口座に移行され、非課税期間終了時の株価や基準価額が買付価格となります。
 
したがって、課税口座移行後の株式や投資信託の配当金や分配金は課税されてしまうものの、NISA口座のときに上がった値上がり益分に関しては非課税となり、課税口座移行後から上がった分に対してのみ課税されます。
 
一方、非課税期間終了時に評価損で売らないまま課税口座に移行された場合は、下がったときの株価や基準価額が買付価格となってしまうため、たとえ最初の投資元本に戻っただけで売却したとしても、利益として課税されるため注意しましょう。
 
執筆者:大堀貴子
CFP(R)認定者 第Ⅰ種証券外務員

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