更新日: 2019.06.18 その他資産運用

知らないと大変な事に?投資信託に税金がかかるタイミング

執筆者 : 下中英恵

知らないと大変な事に?投資信託に税金がかかるタイミング
投資信託で資産運用を行う場合、もうかった利益には税金がかかります。特に、初めて資産運用にチャレンジしようとしている方は、どのようなタイミングで、どのくらい税金がかかるのか、分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
今回は、投資信託にかかる税金について、具体的にチェックしておきましょう。
 
下中英恵

執筆者:下中英恵(したなかはなえ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

“東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。

富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”

分配金にかかる税金

まずは、分配金にかかる税金についてです。分配金には、普通分配金と特別分配金の2種類があります。
 
このうち普通分配金とは、運用会社が定めた方針に従って、おもに決算時期に、投資信託の運用益から、私たち投資家に支払われるものです。普通分配金を受け取る際には、国税15.315%、地方税5%の合計20.315%の税金がかかります。
 
一般的に、普通分配金にかかる税金は、あらかじめ分配金から税金が源泉徴収されるため、投資家の方が、自分自身で確定申告を行う必要はありません。ただし、申告分離課税や、総合課税を選択するために確定申告を行うことも可能です。
 
また、分配金のうち、普通分配金は課税されますが、特別分配金は税金がかかりません。普通分配金は、投資信託の運用益を投資家に還元したものですが、特別分配金は、元本を割り込んでいても支払われる元本払戻金なので、非課税となっています。
 

換金にかかる税金

次に、投資信託を換金する場合、私たち投資家が支払わなければならない税金について見ていきましょう。投資信託の換金方法には、解約請求と買取請求の2種類がありますが、税金上に違いはありません。
 
解約代金や買取代金と、投資信託を購入した際の取得価額との差額(利益)は、譲渡所得等に分類されます。そして、この譲渡所得には、国税15.315%、地方税5%の合計20.315%の税金がかかります。
 

損をしてしまった時はどうなる?

投資信託を換金しようとした際に、換金価額が個別元本を下回ってしまっている場合には、取得価額から換金価額を差し引いた金額は、譲渡損失となります。
 
簡単に言うと、投資信託の値段が下がり、損をしてしまっている状態ですね。このような場合は、利益が出ていないため、もちろん税金はかかりません。
 
そして、損をしてしまっている時に覚えておきたいのが、「損益通算」と呼ばれる仕組みについてです。上場株式や公募株式投資信託等の譲渡損失と、上場株式の配当金や、公募株式投資信託等の分配金は、損益を通算することが可能です。
 
個人の投資家の方のうち、資産運用を始める場合、「特定口座」の開設を行っている方は多いのではないでしょうか。
 
この特定口座において「源泉徴収あり」を選択しており、さらに、権利確定時までに、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」で「源泉徴収選択口座配当等受入あり」の設定をしておけば、自分自身で確定申告をせずに、「損益通算」を行うことができます。
 
これから資産運用にチャレンジしようと考えている方や、すでに始めている方で、「特定口座の源泉徴収あり」を選択していない場合は、税金にかかる計算や手続きの負担を軽くすることができる特定口座について、開設することを検討してみるようにしましょう。
 
いかがだったでしょうか。税金の話題に苦手意識を持っている方もいるかもしれませんが、資産運用を行う場合には、ぜひチェックしておきたいポイントですね。
 
今回の記事を参考にしながら、投資信託にはどのくらい税金がかかるのか、頭に入れておくようにしましょう。
 
執筆者:下中英恵(したなかはなえ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者