更新日: 2024.10.07 その他税金

離婚によって夫から2000万円程度を受け取る予定です。税金はどのくらいかかりますか? 分割して受け取ったら安くなるでしょうか?

離婚によって夫から2000万円程度を受け取る予定です。税金はどのくらいかかりますか? 分割して受け取ったら安くなるでしょうか?
離婚は離婚届を提出して成立するものですが、お金などの受け渡しが発生することもあります。受け取るだけならうれしいかぎりですが、資産価値があるものの受け渡しには税金がつきものです。
 
では、離婚時に受け取ったお金にも税金はかかるのでしょうか。本記事では、離婚時の税金について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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離婚の場合、通常であれば税金は発生しない

離婚によってお金を受け取った場合、通常であれば税金は発生しません。離婚時に受け取るものについて、相手からお金をもらう、または相手にお金をあげるというイメージを持っている方も多いでしょうが、実際は夫婦で所有している財産を分けているのです。
 
また、離婚後の生活保障に値するお金として分配されることからも、贈与税にはあたらないとされています。
 

贈与税が発生するケース

通常であれば離婚時に贈与税は発生しないと前述しましたが、場合によっては税金がかかることもあります。では、実際にどのような場合に税金が発生するのかを見ていきましょう。
 

どちらか一方の財産が多すぎる場合

離婚時の財産の分配額は、夫婦の事情などを考慮したうえで決定します。しかし、どちらか一方の財産が多すぎる場合は贈与税が発生します。ちなみに課税対象は、多すぎる額に対してです。
 
課税される例をあげると、夫がほとんどの財産を築き上げたにもかかわらず、全額を妻に渡した場合は、妻が受け取った金額に対して贈与税が発生します。税金がかからないようにするためには、夫婦間で大きな差がないように分配することが大切です。
 

税金の支払いを避けるための離婚

贈与税や相続税対策として離婚したとみなされた場合は、税金が発生します。離婚時には税金がかからないことを利用し、わざと離婚をする人も中にはいるようです。偽装離婚とみなされた場合は、すべての財産に対して贈与税が発生する可能性もあります。
 

建物や土地の譲渡

家や土地などを夫婦で所有していた場合、離婚時にどちらかに譲渡すると、譲渡された側に譲渡所得の課税が発生します。税金は離婚時の時価で決定します。一般的には、経年劣化などによって建物の価値は下がっていくので、譲渡時の時価によって計算されるのです。
 
また、譲渡された側に不動産所得税、固定資産税や不動産取得時の登録免許税もかかるので事前に確認しておきましょう。
 
不動産の譲渡を受けた場合、要件を満たすことで特別控除が使えることがあります。具体的な内容は、図表1のとおりです。
 
図表1

譲渡の種類 控除額
公共事業などのために土地や建物を売った場合 5000万円
マイホームを売った場合(相続した空き家を含む) 3000万円
特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2000万円
特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 1500万円
平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 1000万円
農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800万円
低未利用土地等を売った場合 100万円

出典:国税庁「No.3223 譲渡所得の特別控除の種類」を基に筆者が作成
 
特別控除の額は、その年の譲渡益全体で5000万円が限度となっています。不動産の譲渡がある場合は、離婚後の手続きによって控除が受けられる可能性があるので確認しておきましょう。
 

財産分与でもめた場合の対処法

財産分与でもめている場合は、弁護士に相談しましょう。離婚をする夫婦同士で解決しようとすると、お互いが感情的になって話がまとまらないことがあります。弁護士に相談することで、離婚調停や訴訟などを起こさずに解決でき、財産も法律に準じて平等に分けることができます。離婚を考えているのであれば、問題が起きる前に弁護士に相談しておくといいでしょう。
 

財産は夫婦間で平等に分けよう

生活保障の観点から、離婚時の財産分与で受け取るお金に税金はかかりません。ただし、状況次第で税金を納めるように求められることはあります。そのため、離婚を考えているのであれば、税金がかかるかどうかはしっかり確認しておく必要があります。また、円満に離婚するためにも財産分与は平等に行い、不安であれば弁護士に相談しましょう。
 

出典

国税庁 No.4414 離婚して財産をもらったとき
国税庁 No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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