更新日: 2019.11.24 その他年金

収入保障保険に入る前に知っておきたい、遺族年金の保障内容とは?

執筆者 : 飯田道子

収入保障保険に入る前に知っておきたい、遺族年金の保障内容とは?
自分に万一があったときのことを考えて、収入保障保険に加入する人が増えています。加入する最大の理由は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の足りない分を補うこと。
 
すなわち、残された家族の生活が困らないための加入です。今回は遺族年金という観点から、収入保障保険に加入する際の注意点をみていきたいと思います。
 
飯田道子

執筆者:飯田道子(いいだ みちこ)

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっています。
どの金融機関にも属さない独立系FPです。

https://paradisewave.jimdo.com/

収入保障保険って何?

収入保障保険とは死亡保険のひとつであり、掛け捨ての保険です。死亡保障で掛け捨てと言うと、定期保険をイメージするかもしれませんが、定期保険と収入保障保険とでは保険金や保険金の受け取り方法が少し違っています。
 
定期保険は死亡した際に、加入時に契約した保険金が満額支払われますが、収入保障保険の場合には、契約期間であっても死亡したタイミングによって支給される保険金が変わります。支払われる保険金は、契約から時間がたつほど減っていく仕組みです。保険金が段階的に減っていくことから、同じ保険金額を契約した場合には、定期保険よりも収入保障保険の保険料の方が割安になります。
 
また、受け取り方法も独特の形態を取っており、年金や給料のように毎月決まった金額を受け取ることができるのも、収入保障保険の大きな特徴です。現在、保険の受け取り方法も多様化されており、毎月受け取るほかに、全額を一括で受け取る、一部だけ一括で受け取って残りは毎月受け取るといった方法を選べる商品もあります。
 

遺族年金との違いをおさえる

収入保障保険は、万一の際に毎月受け取ることができるため、遺族年金と比較されることがあります。そもそも遺族年金とはどのようなものなのか? 違いは何かを知っておきましょう。
 
遺族年金とは公的年金の一種で、国民年金または厚生年金保険の被保険者あるいは被保険者であった人が亡くなったとき、その人が養っていた遺族が受けることのできる年金です。遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」がありますが、亡くなった人の働き方、加入年数等によっていずれか、もしくは両方の年金を受け取れるようになっています。
 
年金を受け取るためには、受給要件をクリアしていることが必要ですが、対象者は子のある配偶者もしくは子※です。
 
※18歳になった年度の3月31日までの間にある子。20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。婚姻していないこと。
 
支給額は78万100円+子の加算(平成31年4月から)
加算額は第1子および第2子は各22万4500円、第3子以降は各7万4800円です。
 
例えば妻と第1子が10歳、第2子が8歳の場合です。
 
第1子が18歳になるまでの8年間は、(78万100円+22万4500円×2)×8=983万2800円
その後、第2子が18歳になるまでの2年間は、(78万100円+22万4500円)×2=200万9200円
総支給額は1184万2000円となります。
 
ここでおさえておきたいのが、収入保障保険のことです。収入保障保険の場合、子の有無や年齢に関係なく契約期間内は支給されますが、保障期間が過ぎてしまえば子の年齢にかかわらず保険金は支給されなくなる点です。
 
今は結婚や出産のタイミングも人それぞれです。各種保険も常にユーザーに向き合い変化しているものの、完全に個人のタイミングに合わせることまではできません。年齢を重ねてから子を授かった場合には、万一を想定して加入したとしても、保障期間が過ぎてしまえば、収入保障保険ではカバーするのが難しいことが容易に考えられるのではないでしょうか?
 

ベースは遺族基礎年金と考えること

収入保障保険は掛け金が安く、万一のときに備えるのに適しているのですが、契約期間が縛られることは不安要素でもあります。あくまでもベースとなるのは、遺族基礎年金・遺族厚生年金であるということを忘れてはなりません。
 
加入する前には、自分たちにとってどれくらいの保障が必要なのか? どれくらいの期間カバーするべきか? を考え、本当に加入が必要なのか熟慮するのが大切です。
 
収入保障保険に加入する場合には、まずは公的年金にしっかり加入していることが前提になります。そして、慌てて加入することなく、自分の年齢や働き方を鑑み、ほかの金融商品と比べながら判断してください。
 
執筆者:飯田道子
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会


 

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