更新日: 2019.01.10 その他年金

スルーしないで!年金に関する緑のハガキと黄色い封筒、届いたら要チェック

執筆者 : 竹内誠一

スルーしないで!年金に関する緑のハガキと黄色い封筒、届いたら要チェック
ご承知のとおり平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

逆にいえば、資格期間が10年ない人は年金がもらえません。そこで、日本年金機構は平成29年12月から毎月生年月日で区切って、資格期間が10年未満の人に「年金加入期間の確認のお知らせ(案内)」の送付を始めました。

では、短縮された資格期間とお知らせについて見てみましょう。

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竹内誠一

Text:竹内誠一(たけうち せいいち)

竹内FP社労士事務所 代表

社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー(AFP)
国家資格キャリアコンサルタント、DCプランナー2級、企業年金管理士、スカラシップアドバイザー、生管理士
社会保険庁・日本年金機構において23年間、公務員・年金行政職に従事。退職後社労士・FP・キャリアコンサルタントとして、助成金を活用した中小企業の経営サポートや個人のキャリア形成支援・ライフプランをサポート。
http://www.stakeuchi.com/

老齢年金受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮

これまでは、老齢年金を受け取るためには、国民年金や厚生年金の保険料を納めた期間と、国民年金の保険料免除期間などを合わせた資格期間が、原則として25年以上必要でした。
 
それが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
 
そうです、今までは資格期間が25年に1カ月でも足りなければ年金はもらえなかったのが、10年以上の期間があれば、それに見合った年金がもらえるようになったのです。
 

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資格期間「短縮」に該当する人には、年金加入期間の確認のお知らせ(案内)が

資格期間10年「短縮」に該当の人には、日本年金機構から年金加入期間の確認のお知らせ(案内)や年金請求書が送られます。届いた人は「ねんきんダイヤル」で予約のうえ、早めに相談・手続きを取ってください。
 


出典:日本年金機構HP
 

資格期間が10年未満の人には「年金加入期間の確認のお知らせ(案内)」が

資格期間が10年未満で、下記の表の生年月日に該当する人には、基礎年金番号・氏名・住所及び年金加入記録が印字された「年金加入期間の確認のお知らせ(案内)」(緑色の3つ折りハガキ)が、日本年金機構から本人あてに順次送付されています。
 
このハガキが届いた人は、日本年金機構で確認が取れる資格期間が10年に至っていないという人です。そのため「ねんきんダイヤル」で予約のうえ、必ず年金事務所に確認・相談をしてください。
 


 

出典:日本年金機構HP
 

資格期間が10年以上25年未満の人には、黄色い封筒で「年金請求書(短縮用)」が

資格期間が10年以上25年未満であって、下記の表の生年月日に該当する人には、すでに基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(短縮用)」及び年金の請求手続きの案内が、日本年金機構から本人あてに送付されています。
 
手続きが住んでいない人は「ねんきんダイヤル」で予約のうえ、早めに手続きを行ってください。
 


 

 

出典:日本年金機構HP
 

資格期間を満たしている人も満たしていない人も、手続きをお忘れなく

年金請求の手続きを取り支給の決定がされたあとに「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。請求手続きから、2〜3カ月後をめどに年金初回の支払い・振込みがされます。
 
今回の法改正で、新たに年金を受け取れるようになった、資格期間が10年から25年未満の人は、これまでは受給資格を得ることができませんでした。
 
受給資格を得ることができるようになったとしても、自動的にもらえるわけではありません。法改正によって得られるようになった受給権を活かすためにも、日本年金機構から送られた年金請求書の手続きは忘れずに行うようにしてください。
 
また、「年金加入期間の確認のお知らせ(案内)」が届いて、現時点で10年の資格期間がない人も、必ず年金事務所に相談して可能な手続きを取り、ぜひ受給権を取得するようにお願いします。
 
Text:竹内 誠一(たけうち せいいち)
竹内FP社労士事務所 代表
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー(AFP)
国家資格キャリアコンサルタント、DCプランナー2級、企業年金管理士、スカラシップアドバイザー、生管理士